公契約法の制定と公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書

意見第11号

 建設業は、わが国の基幹産業として地域経済活動と雇用機会の確保にも大きな役割を果たしている。しかし、近年の景気の低迷、公共工事の減少による受注競争の激化は、公契約の下で働く労働者の労働条件や賃金、単価の低下を招き、「官製ワーキングプア」とも呼ばれる事象が生じている。また、建設業における元請け、下請け、孫請けという重層構造の中で、建設労働者の賃金体系は常に不安定な状態にあり、今日、景気は改善傾向にあるとされているものの厳しい環境に変わりはない。
 このような中、平成12年11月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が成立したが、その施行に当たり「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」との附帯決議が行われ、さらには平成21年12月、参議院本会議において「公共事業における公正な賃金・労働条件の確保等に関する請願」が採択されている。また、諸外国では公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいる。
 「公契約」とは、国や地方公共団体が民間などに発注する契約の下で働く労働者の賃金、労働条件を確保することを直接の目的とするもので、同時に欠陥のない良質な事業を推進する、そして優良な技術者の育成や優れた技能を継承していくために有効な制度であると考える。
 よって、政府におかれては、建設業を健全に発展させ、公共工事における安全や品質の向上を図るとともに、建設労働者の適正な労働条件を確保するため、次の事項について取り組むよう強く要望する。

  1. 公共工事において、労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を推進すること。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の附帯決議事項について、実効ある施策を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年12月3日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣
 農林水産大臣 国土交通大臣 厚生労働大臣

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更新日:2018年02月01日