神奈川県最低賃金改定等に関する意見書

意見第2号

 我が国における働く者の雇用と生活は、所得の低迷や格差拡大などに歯止めがかかっておらず、非正規労働者は全雇用労働者の35%を上回り、年収200万円以下で働くワーキングプアは1,100万人近くに及んでいる。また、非正規労働者には自ら生計を維持している労働者層も拡大しており、地域別最低賃金制度における「すべての労働者についての賃金の最低限を保障するセーフティネット」の役割はますます重要となっている。
 一方、特定(産業別)最低賃金は、当該産業の労働条件の向上又は事業の公正競争の確保の観点から、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認め、関係労使のイニシアチブにより設定するものであり、かつ、地方最低賃金審議会での審議は労使協議を補完代替する役割を担っている。
 よって、平成25年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関し国及び関係機関におかれては、次の事項について実現するよう強く求める。

  1. 神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行うこと。
  2. 地域別最低賃金の改定に当たっては、平成21年度の神奈川地方最低賃金審議会で公労使が結審した神奈川の「生活保護との整合性」を図る観点から、生活保護との乖離解消を本年度で実現すること。
  3. 特定(産業別)最低賃金の改定に当たっては、法が定める次の役割等が果たされるよう、その趣旨及び内容の周知徹底を強化すること。
     (1) 当該産業の労働条件の向上又は事業の公正競争の確保の観点から、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認め、関係労使のイニシアチブにより設定するものであること。
     (2) (1)を踏まえ、地方最低賃金審議会における「必要性審議」に当たっては、従来の本審での審議だけでなく、当該産業の労使が入った場を含めた審議方法も含め、適切な審議方法をとること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年6月21日

葉山町議会

提出先
 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 神奈川労働局長

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更新日:2018年02月01日