「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

意見第3号

 先の東日本大震災における我が国の対応は、「想定外」という言葉が繰り返されたことに代表されるように、緊急事態における取組みの甘さを国内外に広く知らしめる結果となった。
 一方、多くの国では、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導の下に迅速に対処している。
 我が国のように平時体制のままで国家的緊急事態に対処しようとすると、被災地で初動対応する自衛隊、警察、消防等が、部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用等に手間取り、救援活動に様々な支障を来し、結果として、更に被害が拡大することとなる。
 また、我が国の憲法は平時を想定したものとなっており、外部からの武力攻撃やテロ、大規模自然災害への対応を想定した「非常事態条項」が明記されていない。
 平成16年5月には、自民、民主、公明3党により、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に、国として迅速かつ適切に対処するための「緊急事態基本法」の制定について合意がなされたが、いまだ制定の見通しは立っていない。
 よって国会及び政府は、我が国の安全保障体制を確立し、国民の生命と財産を守るため、「緊急事態基本法」を早急に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年6月21日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 防衛大臣

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更新日:2018年02月01日