改正貸金業法の完全施行等に関する意見書

意見第2号

 商工ローンや消費者金融等の貸金業者は、バブル崩壊後の経済危機等の際、不十分な規制の下で大幅に貸付を伸ばした。その結果、平成10年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
 このような中、平成18年12月に多重債務問題の解決のため、出資法の上限金利の引き下げや収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立し、平成22年6月までに完全施行される予定になっている。
 また、政府は多重債務者対策本部を設置し、多重債務相談窓口の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅、金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定し、さらには、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、自己破産者が減少するなど着実に効果を上げている。
 一方で、消費者金融の成約率が低下し、借りたい人が借りられなくなっている状況から、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調が見られるが、改正貸金業法の完全施行の先延ばしや規制の緩和は、再び多重債務者や自己破産者の急増を招きかねない。
 よって、政府は、下記の事項について早急に実現するよう強く要望する。

  1. 改正貸金業法を平成22年6月に完全施行すること。
  2. 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること。
  3. 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
  4. ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
  5. 上限金利のさらなる引き下げを一考されたい。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月24日

葉山町議会

提出先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・金融担当大臣・消費者庁担当大臣

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更新日:2018年02月01日