所得税法第56条の廃止を求める意見書
意見第1号
中小業者は,地域経済の担い手として,日本経済の発展に貢献してきた。
その中小業者の営業と生活は家族ぐるみの長時間労働で支えられている。しかし所得税法第56条では「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」と定めており,家族従業者の「働き分」(自家労賃)は必要経費に認められていない。
事業主の所得から控除される働き分は,配偶者は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立が困難な状況に置かれている。
税法上では青色申告にすれば,働き分を経費とすることができるが、同じ労働に対し、青色と白色で差をつける制度は矛盾している。
韓国、ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では税法上も「自家労賃は必要経費」と認めている。
家族従業者の労働の社会的評価、働き分を正当に認め、人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年2月24日
葉山町議会
提出先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣
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更新日:2018年02月01日