精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書

国の障害者施策においては、身体、知的、精神の3障害一元化が基本的な方向となっており、障害者基本法及び障害者差別解消法では、身体障害、知的障害、精神障害のある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者は、いずれも障害者として定義されている。
障害者の交通利用権を保障する上で、公共交通機関が果たす役割は不可欠なものであるが、障害者基本法等では、精神障害者は身体障害者や知的障害者と同じ位置づけであるにもかかわらず、現状では多くの鉄道事業者及びバス事業者等において、身体障害者及び知的障害者に適用されている交通運賃割引制度が精神障害者には適用されてい
ない。
交通運賃割引制度による経済的負担の軽減は、障害者の外出機会の増加に結びつき、社会参加の促進に寄与しているものであり、精神障害者においても同様であると考えられる。
よって、国においては、精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を図るため、適切な措置を早急に講ずることを強く要望する。

以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。

平成30 年6月19 日
                                                                                                         葉 山 町 議 会
提出先
内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣

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更新日:2018年06月28日