給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書の個人番号欄の削除等を求める意見書

  国は、特別徴収義務者と市町村との間で正確な個人番号を共有することで、公平・公正な課税や事務の効率化を図るため、平成27 年10月に地方税法施行規則を改正し、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に納税義務者の個人番号を記載する欄を設け、平成29 年度の住民税に係る通知から適用を開始した。
  しかしながら、特別徴収義務者である事業者にとって実務上納税義務者の個人番号は必要なく、徴収事務の執行上は特別徴収税額の決定・変更通知書に個人番号を記載する特段の理由はない。かえって市町村が個人番号を記載した通知書を送付することで個人情報漏洩の可能性が高まる。個人番号が記載された通知書を送付された事業者は、特定個人情報として厳重な管理義務が課されるため、過重な負担を強いられることになる。
  よって、国においては、地方税法施行規則を改正し、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」から個人番号欄を削除するとともに、同規則が改正されるまでの間、同通知書に個人番号を記載しない取扱いとすることを要望する。
   以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。
   平成29 年12 月15 日
                                                                                                                     葉山町議会
   提出先  内閣総理大臣、総務大臣

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更新日:2018年04月24日