婚外子差別撤廃のため戸籍法改正を求める意見書

 平成25年9月4日に最高裁判所大法廷は、14人の裁判官全員一致で、婚外子の法定相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(第900条第4号ただし書の一部)を憲法違反と決定し、同年12月の臨時国会において、この規定は改正された。
 法務省では、この民法改正と併せて、出生届に「嫡出子」・「嫡出でない子」の記載を義務づけた規定を削除する戸籍法改正案を準備していたが、国会への提出は見送られたままである。非嫡出子を法律上差別することは婚姻の尊重や保護という目的の枠を超えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性が認められず、合理的とは言えない。
 近年、諸外国においても婚外子差別の撤廃が進み、多くの国が法改正を行っている。我が国の戸籍法の規定は、既に改正された民法の相続分差別規定とともに、国連人権諸機関から繰り返し法改正を勧告されており、婚外子の人権尊重のために法改正が望まれる。
 また、戸籍の続柄欄に出生順に序列をつけた記載をしていたのは、家督相続の順序を明確にするためであり、戦後、家督相続制度が廃止された以降は必要のないものである。したがって、婚外子差別を誘発しかねない要因を除去し、戸籍実務上不要な事項を廃止して事務を簡素化するためにも、続柄欄を廃止することは合理的である。
 よって、国においては、次の事項について実現されるよう要望する。

  1. 戸籍法第49条第2項第1号の規定を削除し、出生届における「嫡出子」・「嫡出でない子」の別の記載欄を廃止すること。
  2. 戸籍法第13条第4号及び第5号の規定を改正し、戸籍の記載事項から実父母との続柄及び養父母との続柄を廃止すること。なお、続柄廃止に伴い、性別を明らかにする必要がある場合は、性別欄を設けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月16日

葉山町議会

提出先
内閣総理大臣 法務大臣

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更新日:2018年01月31日