薬害肝炎救済法の延長を求める意見書

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(薬害肝炎救済法)が、平成20年1月16日に公布・施行されてから10年が経過しようとしている。
 この間、我が国における薬害肝炎の被害者のうち2,278人(厚生労働省発表平成29年4月末時点)が薬害肝炎救済法による救済を受けてきたが、いまだ多くの被害者が救済されないままとなっている。
 厚生労働省では、各医療機関に残存するカルテ等の調査を促しているが、カルテ等の調査が実施されていない医療機関が数多く存在する。また、カルテ等の確認作業や調査に取り組んでいる医療機関も全国に複数存在するが、同法の請求期限である平成30年1月15日までに調査及び請求を完了する見込みは立っていない。
 よって、国においては、同法前文に明記されている「我らは、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。」との理念に鑑み、給付金等の支給の請求状況を勘案し、調査及び請求が完了するまで薬害肝炎救済法の請求期限を延長することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月16日

葉山町議会

提出先
内閣総理大臣 厚生労働大臣

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更新日:2018年01月31日