地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を求める意見書

意見第12号

 近年、農薬などで汚染された事故米の不正転売問題、中国製冷凍ギョーザ中毒事件や一連の食品偽装表示事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事件など、多くの分野で消費者被害が次々と発生している。また、多重債務、クレジット、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況である。
 政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化・強化の方針を打ち出し、「消費者庁」の設置などの政策を検討しているが、真に消費者利益が守られるためには、地方消費者行政の充実・強化が不可欠である。
よって、国においては、消費者基本法の理念に即した、消費者主役の消費者行政を実現するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

  1. 被害情報の集約体制を強化し国と地方のネットワークを構築し、消費者の苦情相談が地方自治体の消費者相談窓口において迅速かつ適切にあっせん処理ができるよう、消費生活センターの設置、業務、機能等を法的に位置づけ、これに必要な法制度を整備すること。
  2. 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充・強化するための財政措置をとること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年12月5日

葉山町議会

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・消費者行政推進担当大臣

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年02月01日