意見交換会等町民参加に係る制度に関する要綱

                                                                                                 平成2 1 年9 月1 7 日制定
                                                                                                 平成22 年12 月15 日改正
                                                                                                   平成23 年9 月13 日改正
                                                                                                     平成27 年5 月1 日改正
 

( 目的)

第1 条 この要綱は、葉山町議会基本条例( 平成21 年葉山町条例第13 号) 第5条第3 項に規定する意見交換会等町民参加に係る制度( 以下「町民との会議」という。) について必要な事項を定める。
 

 

( 町民との会議の開催形態)

第2 条 町民との会議は、開催の都度、議長が議会広報常任委員会に諮り、テーマ等を考慮し、当該趣旨にふさわしい形態で行うものとする。

( 町民との会議のテーマ)

第3 条 町民との会議は、次の各号に掲げる事項のうちから、その都度、議長が議会広報常任委員会に諮って定めたテーマについて行う。
(1) 議会の活動状況
(2) 町政の重要課題
(3) その他議長が必要と認める事項

( 役割分担等)

第4 条 町民との会議の実施に当たっては、その都度、テーマ、実施方法等を考慮し、議長が議会広報常任委員会に諮り、出席議員及び役割分担を決定する。

 

( 開催日時及び会場等)

第5 条 町民との会議の開催日時及び会場については、テーマ及び地区を考慮し、議長が議会広報常任委員会に諮り定める。
2 開催日時、会場及びテーマの周知は、議会ホームページで行う。この場合において、議会だよりその他の広報媒体を併せて利用するよう努める。

( 開催要求等)

第6 条 議員は、テーマ及び開催を必要とする理由を明らかにする書面をもって、議長に町民との会議の開催を求めることができる。
2 議長は、前項の規定による要求があったときは、議会広報常任委員会に諮り、開催を決定する。

( 町民との会議の進め方等)

第7 条 町民との会議の開催時間はおおむね90 分とし、次第及び進行については、その都度、議会広報常任委員会で決定する。
2 町民との会議は、町議会が主催するものであることから、会派や議員個々の見解を述べるものとはしない。
3 前項の規定にかかわらず、町民との会議の開催形態等により、特に個人的見解を述べる必要があるときは、議会の構成員としての良識ある言動に努めるものとする。
4 前項の規定により、個人的見解を述べる場合においては、司会進行者は発言が特定の議員に偏らないよう配慮しなければならない。

( 記録)

第8 条 町民との会議の記録は、要点記録とする。

( 成果・効果等)

第9 条 町民との会議を終了したときは、速やかに記録を行った者が文書により議長に報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書は、議会広報常任委員会に諮り、速やかに議会ホームページに掲載するとともに、町長に提出する。
3 町民との会議終了後は、議会広報常任委員会において評価及び総括を行う。




 

附 則( 平成21 年9 月17 日)
この要綱は、平成21 年10 月1 日から施行する。
附 則( 平成22 年12 月15 日)
この要綱は、平成23 年1 月1 日から施行する。
附 則( 平成23 年9 月13 日)
この要綱は、平成23 年9 月13 日から施行する。
附 則( 平成27 年5 月1 日)
この要綱は、平成27 年5 月1 日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年05月11日