投票について

投票のしかた

 投票は、投票日当日に指定された投票所で行います。

 本町の投票所で投票できる人には、投票日の数日前までに「投票所入場券(ハガキ)」で投票日時と投票所をお知らせします。

 投票日当日は、投票所で選挙人名簿と照らし合わせて本人の確認をし、投票します。

 ただし、投票日前に住所を変更したときは、変更時期や選挙の種類によって投票できなかったり、前の住所地で投票することになったりします。

【投票の順序】

投票の順序は、次のとおりとなっています。

  1. 投票所入場券を持ち、投票所入場券に書いてある投票所へ行きます。
  2. 受付で、投票所入場券を出し、選挙人名簿と照合し、投票用紙を受け取ります。
    投票所入場券を忘れた場合は、受付に申し出てください。
  3. 記載台で候補者の氏名等を記入してください。
  4. 投票箱に投票用紙を入れます

投票所

町内の投票所は10ヶ所あり、郵送された投票所入場券に名称及び案内図が記載してあります。

投票所入場券

 町では、選挙のとき「投票所入場券(ハガキ)」を世帯ごとに世帯主あてに郵送しています。また、この投票所入場券には、ご家族4名までの投票所入場券が印刷されています。また、この投票所入場券は、個人のプライバシーを保護するため、開いていただかないと個人分の投票所入場券が見られないようになっています。

 この投票所入場券には、投票所の場所が記載されていますので、あらかじめ投票所の場所を確認し、投票所や期日前投票所へお持ちください。

 郵便事情等により直ぐに投票所入場券が届かない場合がありますので、ご理解をお願い致します。

・投票所入場券は、投票所で選挙人名簿との照合を的確かつ円滑に行うためのものです。なくしたり、当日忘れても投票所で選挙人名簿と照合して、本人であることが確認できれは投票することができます。

投票時間

 投票日当日(選挙期日)の投票時間は、午前7時から午後8時までです。

投票所への立ち入り

 投票に来られた方と一緒に18歳未満の子どもや補助者、介護者なども投票所に入ることができます。

目や体の不自由な方の投票制度(点字投票、代理投票)

 目や体の不自由な方は、次の投票制度を利用して投票することができます。

【点字投票】

 目の不自由な方は、投票管理者に申し出ると点字投票することができます。なお、点字器は各投票所に用意してあります。

・点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

【代理投票】

 体の不自由な方や文字の読み書きが不自由な方で自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票管理者に申し出て代理投票の制度を利用して投票することができます。これは、投票管理者が指名した2人の補助者が代理するもので、そのうち1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、あとの1人が立ち会って行います。この場合、本人が投票所に直接出向いてすることが必要ですので、ご注意ください。

・代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

身体に重度の障害がある方や介護保険で要介護認定を受けている方の投票制度(郵便等による不在者投票)

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証を持っている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅等で投票用紙に記入し、公示日(告示日)から投票日前日までに郵便で投票ができる「郵便等投票制度」を利用することができます。

 この証明書は、町選挙管理委員会が発行するもので有効期限は交付の日から7年間です。(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期限の末日までの期間です。

 郵便等投票制度に該当する方で、証明書の交付を希望される方は、町選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病手帳又は介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書を持っている方で期限切れの場合は、再交付の申請をしてください。なお、証明書の交付を受けても各選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファクシミリや電子メール等での申請はできません。

【身体障がい者手帳】

 身体障がい者福祉法上の身体障がい者で、身体障がい者手帳に次のとおり記載されている人又はその障がいが次の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人

障がい名と障がいの程度
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級

【戦傷病者手帳】

 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に次のとおり記載されている人又はその障がい者が次の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人

障がい名と障がいの程度
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症

【介護保険の被保険者証】

介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に次のとおり記載されている人

要介護状態区分:要介護5

【交付申請等のダウンロード】

【代理記載制度】

郵便による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として政令で定められた次の1.又は2.に該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載をさせることができます。

  1. 身体障がい者福祉法上の身体障がい者で身体障がい者手帳に上肢又は視覚障がいの程度が1級と記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいが特別項症から第2項症までである者として記載されている者

【交付申請等のダウンロード】

選挙の当日投票に行けない方の投票制度(期日前投票、不在者投票)

 選挙の当日投票に都合で行けない方や仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている方など、次の投票制度により投票することができます。

期日前投票

期日前投票は、投票日の当日に都合により投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、お住まいの選挙管理委員会の設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

【投票できる方】

次のいずれかに該当する人は、期日前投票をすることができます。

  1. 投票日当日に、仕事をしている人(出張、商用、研修、会議など)
  2. 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区区域外に旅行又は滞在している人(レジャー、帰省など)
  3. 病気やケガ、妊娠などのため、投票所へ行くのが困難であると予想される人や入院する予定がある人
  4. 葉山町の選挙人名簿に登録されていて、ほかの市区町村へ転出した人(町議会議員、町長選挙を除く。また、県議会議員、県知事選挙では県外へ転出した人を除く。)
  5. 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人

・投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳になっていない方の場合は、期日前投票はできませんが、不在者投票の方法で投票することができます。

【期日前投票所】

期日前投票投票所

葉山町消防署

1階会議室

ショッピングプラザ

ハヤマステーション

1階多目的会議室

投票期間 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで 投票日の3日前(木曜日)から投票日の前日まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで 午前9時30分から午後7時まで

 

不在者投票

 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。

【仕事や旅行などの滞在先(他市町村)で不在者投票する場合】

 仕事や旅行など用事があって、選挙期間中に葉山町で投票できない方は、次の手順により投票することができます。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、葉山町選挙管理委員会へ直接または郵便等で請求してください。(ただし、ファクシミリや電子メールでの請求はできません。)
    ・手続き等について詳しくは、葉山町選挙管理委員会までお問い合わせください。
  2. 郵送された投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会に持参し、投票してください。
    ・不在者投票を滞在先で行う場合、投票後、滞在先の選挙管理委員会から葉山町選挙管理委員会へ投票用紙などが郵送されますので、投票日当日までに到着することを考慮して投票してください。

【指定施設等で不在者投票する場合】

 指定病院等の病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している方は、次の手順により投票することができます。

・「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

  1. 投票する場合、投票用紙等を病院長等に依頼し、病院長等を通じて請求することができます。
  2. 依頼された病院長等が葉山町選挙管理委員会へ投票用紙などを直接、郵送で請求します。
  3. 葉山町選挙管理委員会から入院、入所している指定病院等に投票用紙等が郵送されますので、その施設で不在者投票を行います。
    ・不在者投票を指定病院等で行う場合、指定病院等から葉山町選挙管理委員会へ投票用紙などが郵送されますので、投票日当日までに到着することを考慮して依頼し、投票してください。
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月11日