公用車広告主募集
公用車広告掲載募集要項
広告掲載対象車両・掲載方法
ごみ収集車の車両両側へ特殊フィルムによる貼付
特殊フィルムの材質は、広告掲載期間中に車体からのはがれ落ち、または広告撤去の際に車体の塗装の損傷を生じさせないものとする。
規格
50センチ×140センチ
広告の内容
広告の色彩、意匠その他のデザイン等は、次のいずれにも該当しないものとする
- 道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの
- 車両運行上の支障となるもの
- 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
- 周囲の運転者の誤認を招き、または注意力を散漫とさせるおそれのあるもの
掲載期間
掲載開始日から1年間
掲載期間満了の1か月前までに継続を希望した場合、掲載期間を延長することができます。
掲載料
1台につき年間 36,000円
募集期間
随時募集していますが、掲載できる車両台数を超える場合は、抽選により広告主を決定します。
申込み・問合せ
広告掲載希望者(広告主)は、次の1~3をクリーンセンターへ提出してください。
- 公用車広告掲載申込書
- 納税証明書の写し等
- 原稿(広告の案など)
クリーンセンター
電話 046-876-1153
上記をクリーンセンターに提出し、広告掲載の決定(公用車広告掲載決定通知書)を受けた広告主は、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年条例第62号)による許可申請を都市計画課へ提出し許可を受けてください。
都市計画課
電話 046-876-1111(内線353)
広告掲載の審査及び決定
葉山町広告掲載基準 (平成18年3月31日制定)によって審査した後、掲載の可否を広告主に通知します。
掲載することができないと規定するもの及び町民に誤解を与える恐れがあると判断したものについては、広告主に対して広告内容の修正をしていただきます。
納入
掲載許可通知に同封されている納付書に従って、掲載料を一括して町に納入してください。
掲載料の還付
既納の広告掲載料は還付しませんが、町の都合により広告を掲載できなくなった場合は、その全部または一部を還付することができます。還付する場合は、掲載料を12で除した額に掲載期間満了までの月数(1月未満の端数があるときは1月とする)を乗じた額とします。
その他
- 広告掲載にあたって、屋外広告物許可申請、特殊フィルム作成(1台あたり2枚)は広告主が行ってください。
- 申込書の提出により、掲載が決定されるものではありません。掲載の可否については、別途ご連絡します。
- 広告の作成費用、車両への掲載費用及び掲載期間の終了や掲載の必要がなくなった場合の車両からの撤去費用は 広告主が負担するものとします。
- 広告の撤去作業等により車体塗装に損傷が生じた場合は、広告主が原状に復するものとします。
- 天災その他不可抗力による場合を除き、掲載期間中に町の責において広告の破損等が生じた場合は、町が原状に復 するものとします。
- 申込みにあたっては、葉山町広告掲載要綱、葉山町広告掲載基準を必ずご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:クリーンセンター
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2286番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、年末年始
電話番号:046-876-1153
更新日:2021年05月31日