高度地区の指定

都市計画法に基づく高度地区の指定

 町では、市街地の環境を維持し、低層住宅を中心とした住宅地の良好な居住環境を保全するため、都市計画法に基づく高度地区を平成13年11月20日に都市計画決定しました。

高度地区とは

 用途地域内で市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図ったりするため、建築物の高さの最高限度や最低限度を定める地区です。

 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければなりません。

高度地区の内容

建築物の高さの最高限度

  • 最高限第1種 12メートル(概ね4階建ての高さ)
  • 最高限第2種 15メートル(概ね5階建ての高さ)

指定区域

  • 最高限第1種 第1種低層住居専用地域と近隣商業地域を除く市街化区域
  • 最高限第2種 近隣商業地域の区域
    (第1種低層住居専用地域は、建築物の最高の高さは10メートルに制限されているため高度地区の区域から除きます)

高度地区指定区域図

高度地区指定区域図 高度地区の区域と建築物の高さの最高限度を表した地図

 下記では、PDFファイルでも表示されます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日