葉山町近郊緑地保全区域

近郊緑地保全区域について

   近郊緑地保全区域とは、首都圏整備法の近郊整備地帯において、良好な自然環境を有する緑地を保全し、住民の健全な生活環境を確保し、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止する目的で、首都圏近郊緑地保全法によって定められた区域です。特に重要な区域は『近郊緑地特別保全地区』として都市計画決定され、保全の強化が図られています。

   葉山町内には『逗子・葉山近郊緑地保全区域』『衣笠・大楠山近郊緑地保全区域』があり、近郊緑地保全区域内で建築等の行為を行う際には、葉山町長に届出が必要です。

区域の確認及び届出方法について

□近郊緑地保全区域内行為届出前に、必要に応じて、葉山町まちづくり条例の事前相談をご提出ください。

□近郊緑地保全区域に関する詳細及び届出に必要な書類については、下記に記載の『パンフレット』にてご確認ください。

□近郊緑地保全区域に指定されている区域については、都市計画課へお問合わせいただくか、下記に記載の『葉山都市計画図』にてご確認ください。

□届出時の手続きについては、『土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ』にてご確認ください。

□行為届出書等の様式は、下記に記載の【各種様式】よりダウンロードしてご使用ください。

※届出時には、【第1号様式】に行為の種類に応じた【第2~5号様式】までの計画書をご添付いただき、パンフレット裏面に記載の必要図面と共に1部ご提出ください。

各種資料

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年08月10日