監査委員について

監査委員制度

普通地方公共団体の財務に関する事務や管理が適正で効率的に執行されているか等について監査を行うため、地方自治法において都道府県や市町村に監査委員を置くことが定められています。(地方自治法第195条)

監査委員

識見を有する者1名、議員の中から選出された者1名の計2名。

識見を有する者とは、人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有している者をいう。

識見を有する監査委員

水庫 正裕
平成24年11月1日就任

議会選出監査委員

笠原 俊一
令和5年5月12日就任

委員任期

代表監査委員は4年、議選監査委員の任期は議員の任期によります。

監査等の種類

定期的に行う監査等

定期監査

町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理に関し、適正かつ効率的に行われているかどうか定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第4項)

例月出納検査

会計管理者の保管する現金について、出納事務が適正に行われているかどうか、毎月例日を定め検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

決算その他関係諸表等に基づいて計数を確認するとともに、予算執行や会計処理が適正に行われているかどうか審査するものです。(地方自治法第233条第2項)

基金運用状況審査

特定の目的のための基金について、運用状況の審査をするものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

町長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正であるかについて審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

必要があると認められるときに行う監査

随時監査

監査委員が必要とみとめるときに、町の財務に関する事務の執行などについて監査するものです。(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等監査

町が財政的に援助している団体及び出資団体等の出納及び事務の執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか監査するものです。(地方自治法第199条第7項)

要求又は請求に基づく監査

直接請求監査

選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第75条)

議会請求監査

町議会の請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第98条第2項)

要求監査

町長の要求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求

町民が、町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)

監査委員事務局

監査委員の事務を補助するために設置しており、帳簿の検査、資料収集等の事務を行っています。主な業務は次のとおりです。

  • 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
  • 出納検査に関すること。
  • 定期監査及び随時監査に関すること。
  • 決算審査及び審査意見書の調整に関すること。
  • 要求監査及び請求監査に関すること。
  • 財政的援助団体等の監査及び公金取扱監査に関すること。
  • 監査及び検査の結果の報告及び公表に関すること。
  • その他法令の規定に基づく監査に関すること。
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:監査事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年05月12日