法人住民税
町内に事務所や事業所がある法人は、事業年度ごとに均等割と法人税割の合計額を申告納付します。
資本金等の額による法人等の区分 | 町内の事業所の従業員数が50人以下 | 町内の事業所の従業員数が50人超 |
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50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1千万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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12.3% | 9.7% |
6.0% |
※予定申告の経過措置
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
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更新日:2020年02月28日