法人住民税

 町内に事務所や事業所がある法人は、事業年度ごとに均等割と法人税割の合計額を申告納付します。

法人住民税均等割の税率(年額)
資本金等の額による法人等の区分 町内の事業所の従業員数が50人以下 町内の事業所の従業員数が50人超
50億円を超える法人 41万円 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 41万円 175万円
1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円
1千万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円
1千万円以下の法人 5万円 12万円

 

法人住民税法人税割の税率(標準税率)

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

12.3% 9.7%

6.0%

※予定申告の経過措置

今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次の式で計算します。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年02月28日