事務の委託について

葉山町は、平成28年7月に鎌倉市及び逗子市とごみ処理の広域連携について覚書を交わしました。覚書に基づき平成29年7月から逗子市の焼却施設において可燃ごみの焼却処理の試行を行ってきましたが、平成30年4月から地方自治法第252条の14に基づく可燃ごみの焼却処理の事務委託を開始しました。

また、相互の役割分担による連携方針のもと、平成30年4月から逗子市のし尿及び浄化槽汚泥の処理の事務を受託しています。

なお、令和2年4月から、収集した容器包装プラスチックを直接逗子市へ搬入し、中間処理を地方自治法に基づく事務委託により開始しました。

令和2年8月からは覚書を解除し、策定された「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」に基づき、引き続き地方自治法に基づく事務委託・受託を行います。

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更新日:2020年04月01日