事業者の皆様へ

   事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)を事業者の責任において適正に処理しなければならないことが法律で定められています。

   町では、事業系ごみの収集は、原則行いません。事業者は、事業系ごみを「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に、さらに事業系一般廃棄物を「資源物」と「燃やすごみ」とに分別し、適正に処理してください。(戸別収集及び資源ステーションは利用できません。)

事業系ごみの分け方・出し方(概要)

事業系一般廃棄物(燃やすごみと植木剪定枝)の正しい出し方

   町内で発生した事業系ごみのうち、「燃やすごみ」「植木剪定枝」のみクリーンセンターで受け入れて処理を行っています。

   次のいずれかの方法により処理してください。

(1) 許可業者に委託

  • 葉山町の一般廃棄物収集運搬許可を持つ収集運搬業者とそれぞれの事業者が契約し、排出する方法です。
  • 排出曜日、時間、排出場所、排出方法、金額などは、許可業者と相談のうえ、取り決めてください。
  • 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(下記ファイルよりご覧ください。)

(2) クリーンセンターへ直接搬入

  • クリーンセンターへ直接搬入する方法です。
  • 10キログラムあたり250円の手数料が必要です。
  • 粗大ごみ、処理困難物、危険物、有害物は持ち込むことができません。専門の処理業者に依頼してください。
  • ごみ搬入申込書を記入していただきます。
    (下記ファイル【ごみ搬入申込書(事業用)】をご覧ください。)

展開検査の実施

   クリーンセンターに搬入される「燃やすごみ」の中には、産業廃棄物である「廃プラスチック」や「金属くず」、ミックスペーパーなどの「資源物」の混入が見受けられます。

   町では、これら不適正排出物の搬入を防ぐため、職員による搬入物の検査を実施しています。

   混入が判明した場合は、クリーンセンターでの受け入れ拒否の対象となりますので、ご注意ください。また、許可業者に委託した場合でも、不適正排出物の混入が判明した場合は、排出事業所に対する指導を行う場合があります。

適用除外事業者について

   次のいずれかに当てはまる事業者は、廃棄物処理法で定められた事業者の自己処理責任の責務の適用を除外する事業者であるとして、戸別収集、資源ステーションを利用することができます。

A. 少量排出事業者

   一般家庭と同等の廃棄物量(日量平均3キログラム以下)の事業所で、町の認定を受けた事業所

認定時に指定された資源ステーション以外には排出することはできません。また、認定後に廃棄物量が増加するなど、ステーションの適正運営に支障を生じた場合は、再調査を実施します。

B. 店舗や事務所を有しない事業所

自宅の書斎でコンサルティング事業を営むなど、店舗や事務所を有さない事業所(認定不要)

よくある質問

質問

自宅の一部でお店をしていますが、お店から出るごみはわずかだから、町への届け出は行わずに、戸別収集、資源ステーションに出しています。これっていいのですか?

回答

町の許可が必要です。わずかであっても、お店から出たごみ(=事業活動に伴う廃棄物)は、町の許可なしに戸別収集、資源ステーションには出すことはできません。少量であると考えられる場合は、少量排出事業者の申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年04月01日