収入が0でも、申告が必要な場合があります

収入0円でも申告を!

 現在、葉山町内に居住している人は、原則として毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入状況等を申告しなければなりません。

 また、1月1日現在、葉山町内に居住していない人で、町内に家屋敷を有する人も申告が必要です。(対象と思われる人には1月下旬頃に申告書を送付しています。)

 収入の有無にかかわらず(収入0円でも)期限までに必ず申告くださるようお願いします。

申告の必要のない方

  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から葉山町役場へ給与支払報告書の提出がある人(勤務先の給与担当者に確認してください)
  • 前年中の所得が公的年金のみで、申告する所得控除がない方
  • 所得税の確定申告をした方
  • 前年の12月31日現在において、葉山町内に居住している方の税法上の被扶養者になっている方

申告された内容は次の資料となります

  • 町民税・県民税額を適正に算出する基礎資料
  • 所得証明書・課税(または非課税)証明書
  • 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定(軽減判定)
  • 国民年金納付免除申請
  • 障害年金・老齢福祉年金の請求等
  • 高額療養費や各種医療証等の自己負担割合の判定
  • 児童手当や就学奨励金等の申請
  • 公営住宅入居資格審査等の資料 など

上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択(申告不要制度)について

(注釈)令和6年度(令和5年分)以降は課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(町民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(町民税・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(町民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

注意事項

  • 申告不要制度を選択した場合は、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  • 住民税があらかじめ源泉徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
  • 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は合計所得金額等に含まれることとなります。合計所得金額等が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。申告不要制度を選択できる配当所得、譲渡所得を申告するか否かは、総合的にご判断ください。

電話や窓口での申告相談について

上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)の申告についてはご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
電話や窓口において、町職員が課税方式による損得の判断を行うことはできかねます。

これは、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)が、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料算定等、本人の町県民税以外においても影響を及ぼす可能性があるためです。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年01月16日