軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

葉山町で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。

ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

なお、手続場所が神奈川県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

税止め手続きの方法

e-kanagawa電子申請サービス郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバー車検証(注釈)の写し
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
  • 新ナンバー車検証(注釈)の写し+旧ナンバー車検証(注釈)の写し

(注釈)電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」をご提出ください。

e-kanagawa電子申請サービスによる手続き

次のURLにアクセスし手続き説明を確認の上、届出してください。
手続きにはメールアドレスが必要です。

また、上記「税止めの方法」にある書類の画像データをご用意ください。

なお、この手続きでは、葉山町で課税されている軽自動車等の税止めのみ行うことができます。
普通自動車や他の市町村の軽自動車税の手続きは、課税されている都道府県または市町村にお問い合わせください。

e-kanagawa電子申請サービスによる税止め手続きページ

QRコード ⇒ 軽自動車税 税止め手続きQRコード

郵送またはファクスによる手続き

送付先:郵便番号240-0192
神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
税務課 軽自動車税担当
ファクス:046-876-1717


(注釈)お送りいただく前に「旧定置場」が葉山町であることを今一度ご確認ください。
また、お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年01月12日