出生届(子どもが生まれたことに伴う手続き)

届出期間

子の出生した日から起算して14日以内

届出人

届出義務者の順位

  1. 生まれた子の父または母
    父母連名で届出をすることもできます。その場合、父母それぞれの署名と生年月日の記入を押印が必要です。
  2. 父または母が届出できないとき(行方不明等の特別な場合のみ)は、同居者
  3. 出産に立ち会った医師または助産師、その他の立会者

届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。

届出先

出生地、届出人の住所地、本籍地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

必要なもの

  1. 出生届(医師または助産師の出生証明のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
  2. 母子健康手帳

届出場所と時間

届出
時間 届出場所
平日 午前8時30分から午後5時まで 町役場
町民健康課

夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始
母子健康手帳への届出済証明や国民健康保険被保険者証の手続(町民健康課)、小児医療証および児童手当の手続(子ども育成課)等については取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続をお願いいたします。

町役場の警備室

注意事項

  1. 届書は楷書で丁寧に記入してください。
  2. 消せるボールペンは使用しないでください。
  3. お子さまの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲で付けてください。文字を使えるかどうか不明な場合は、町民健康課にお問い合わせください。
  4. 葉山町民の出生届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険、小児医療証、児童手当等の手続がある人は、届出から1週間後を目安に、各担当課で手続をしてください。
  5. 嫡出でない子(父母が婚姻していない子)や、母が離婚後300日以内に出生した子の出生届は、原則として母が届出人になります。届出方法については、町民健康課にお問い合わせください。
  6. 日本人の子が国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3か月以内に、その国の日本大使館または本籍地の市区町村役場で届出をしてください。 日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、出生証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
  7. 外国人の子が日本で出生した場合は外国人父母の在留カードをお持ちください。また、出生から30日以内に地方入国管理局等において在留資格の申請をする必要があります。詳しくは入国管理局にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年06月05日