住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録ができます。

詳細は下記の総務省HPをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)

旧氏(旧姓)とは

過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏です。

請求場所

町役場1階 町民健康課

平日:午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

1.本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

(注釈)詳細については諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。

2.通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

3.戸籍謄本等(住民票への記載を求める旧氏が請求者の旧氏であることを証明するため、「希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍」から「現在の戸籍」に繋がる全ての戸籍謄本等および除籍謄本等が必要です。)

 

注意事項

・一度登録した旧氏より前に称していた旧氏に、さかのぼって変更することはできません。

・旧氏は住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)・署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。

・引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。

・記載されている旧氏が新氏と同一になった場合、「変更・削除の請求手続き」をしない限り、旧氏の記載は継続します。

・旧氏を記載されている方は旧氏の印鑑でも印鑑登録できますが、登録できる印鑑は1人1個に限られます。旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。

・「旧氏の記載・変更・削除の請求手続き」によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は別途「署名用電子証明書新規発行」の手続きが必要です。

・代理人の手続きには委任状が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2019年11月05日