新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて

  軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続きが集中する例年の傾向を回避する必要があります。
  そのため、令和3年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。


【課税上の取り扱い】
  三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合には、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
  対象となる手続き等詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。


 

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更新日:2021年03月19日