障害を理由とする差別の解消の推進に関する葉山町職員対応要領について

   平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、地方公共団体においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が求められています。

   そこで、町では、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する葉山町職員対応要領」を制定しました。

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更新日:2020年03月18日