令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合、申請により介護保険料が減免される場合があります。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方(第1号被保険者)

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のア、イに該当する65歳以上の方(第1号被保険者)

ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当

該事業収入等の額の3割以上であること。

イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

対象者のうち

1.に該当する場合は全額減免

2.に該当する場合は、次の計算式により減免します

【減免額計算式】 対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

A 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額(今回の減免適用前の介護保険料額)

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 減免割合

前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 100%
210万円を超えるとき 80%

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除となります。

適用期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

申請方法

申請書を印刷・ご記入いただき、福祉課窓口へ申請して下さい。

詳細は福祉課へご相談ください。

必要書類

対象者の「1」に該当する場合

医師の診断書

 

対象者の「2」に該当する場合

1.令和4年1月から申請月までの連続する3ヶ月間の収入状況がわかる書類(給与支払明細書、通帳の写し等)

連続する3ヶ月間の収入合計額を確認するため、該当月分の提出をお願いします。理由があって添付ができない場合は、申請書内にご記入いただいた金額を基に判定させていただきます。(前年の収入、所得については確定申告データを確認させていただきます。主たる生計維持者及び被保険者の確定申告データができない場合、確定申告書の写し等のご提出をお願いする場合がございます。)

令和4年中の年間収入見込額は、令和4年1月から申請月までの「連続する3ヶ月間の収入合計額を4倍した額」により、算出した金額になります。

2.事業所、事業内容が確認できる書類(事業の廃止や失業をされている場合はそのことがわかる書類)

・事業所の登記簿謄本の写し、給与支払関係書類の写し、名刺、チラシ等。(事業内容を明らかにする書類等、当該事実への影響の有無が判断できる客観的書類等)

・新型コロナウイルスの影響で事業を廃止または失業をされている場合は、廃止または失業していることがわかる書類。(事業廃止届、離職票の写し等)

ほかの保険料の減免について

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年06月29日