退職手当等に対する住民税の算出方法が変更されました~平成25年1月1日から~

 平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等(分離課税、一般的には退職日が平成25年1月1日以降になる場合の退職金 )に係る個人住民税の計算方法が変更されます。

変更点1 個人住民税(町民税・県民税)所得割額の10%税額控除の廃止

 平成23年度の税制改正により、 平成25 年1 月1 日以降に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税について、税額の10 分の1に相当する金額を控除する特例が廃止されます。

平成24年12月31日までに支払われるべきもの(変更前)

 個人町民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金-退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×6%×0.9

 個人県民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金-退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×4%×0.9

(注意事項) 平成18年12月31日以前に支払われるべき退職手当等に係る税額につきましては、税務課までお問い合わせください。

平成25年1月1日以降に支払われるべきもの(変更後)

 個人町民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金-退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×6%

 個人県民税所得割額[百円未満切り捨て]={(退職金-退職所得控除額)×1/2}[千円未満切り捨て]×4%

変更点2 特定役員(勤続年数が5年以下)退職手当等の2分の1課税の廃止

 平成25 年1 月1 日以降に支払われるべき退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の特定役員((1)法人税法第2 条第15 号に規定する役員(法人の取締役等)、(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員、(3)国家公務員及び地方公務員)の退職手当等につきましては、2分の1課税が廃止されます。

 該当する場合、退職所得金額は、「退職金-退職所得控除額」となります。

変更後の計算方法

1 退職手当等の 収入金額 と 勤続年数 を調べます。

退職手当等の 収入金額 と 勤続年数
退職手当等 (ア)
勤続年数 (イ)

(注意1)勤続年数は、基本は端数切り上げ(例:15年2箇月=16年)です。

ただし、一定の要件を満たす方については、端数切り捨てとなります。(所得税法施行令第69条及び70条)

2 退職所得控除額の計算

 勤続年数が20年以下 40万円×勤続年数(イ)

 勤続年数が20年超 800万円+70万円×(勤続年数(イ)-20年)

(注意2)計算後の金額が80万円未満の場合は、80万円

(注意3)障害者となったことにより退職した場合は、計算後の金額に100万円加算

退職所得控除額
退職所得控除額 (ウ)

3 退職所得金額の計算

 (退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ))×2分の1

 (注意4)千円未満の端数を切り捨て

 (注意5)平成25 年1月1日以降に支払われるべき退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の特定役員((1)法人税法第2 条第15 号に規定する役員(法人の取締役等)、(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員、(3)国家公務員及び地方公務員)の退職手当等につきましては、2分の1課税が廃止されます。

退職所得金額
退職所得金額 (エ) ,000円

4 町民税額の計算

 退職所得金額(エ)× 6% ・・・A(百円未満の端数は切り捨て )

 (注意6)平成24年12月31日以前に支払われるべき退職手当等につきましては、 特例として税額から10%相当金額が控除されます。

 (注意7)平成18年12月31日以前に支払われるべき退職手当等につきましては、税率が異なります。

町民税額
町民税額 (オ) 00円

5 県民税額の計算

退職所得金額(エ)×4% ・・・ C(百円未満の端数は切り捨て )

 (注意8)平成24年12月31日以前に支払われるべき退職手当等につきましては、 特例として税額から10%相当金額が控除されます。

 (注意9)平成18年12月31日以前に支払われるべき退職手当等につきましては、税率が異なります。

県民税額
県民税額 (カ) 00円

6 特別徴収税額の計算

 町民税額(オ)+県民税額(カ)

特別徴収税額
特別徴収税額 00円

注意事項

 分離課税の対象となる退職手当等に係る個人住民税額につきましては、特別徴収の方法をとっていただくよう法律(地方税法第328条の4)に記載されています。

 そのため、毎月の給料等については普通徴収を選択されている各事業所についても、退職手当等については特別徴収の方法でお納めいただくようになります。

 なお、納入先市町村は、その退職手当等の支払いがある日の属する年の1月1日現在において、その退職手当等の支払いを受ける人の住所が所在する市町村です。

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更新日:2018年07月27日