町民税・県民税における公的年金等からの特別徴収制度(天引き)について

 65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、公的年金からの特別徴収が始まりました。

 公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構等)が、年金から町民税・県民税額を天引き、本人に代わって市区町村に納める仕組みです。

 公的年金等からの特別徴収は、これまでの納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる人

 4月1日現在65歳以上で年金を受給している人のうち、前年中の年金所得に係る町・県民税の納税義務のある人が対象です。ただし、次のいずれかに該当する人は対象とはなりません。

  • 介護保険料が公的年金から天引きされていない人
  • 特別徴収の対象となる年金の支払額が18万円未満の人
  • 特別徴収される町・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
  • 1月1日以後に町外へ転出した人

 対象にならない方は,従来どおり納付書または口座振替による納付となります。

 対象となる人には、毎年6月に送付する納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。ただし、障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは、住民税の特別徴収はされません。

特別徴収される税額

 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金等から算出される町民税・県民税。

 給与、事業所得、不動産所得、個人年金、配当所得など、公的年金等以外に係る町民税・県民税については、公的年金から天引きされません。これまでどおり、給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

特別徴収の時期と納め方(収入が年金のみ方の例)

特別徴収が開始(または再開)する年度の納め方

 6月と8月は年金分の年税額の1/4ずつを普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。10月、12月、2月は年金分の年税額の1/6を年金から特別徴収します。

特別徴収が開始(または再開)する年度の納め方
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月(注釈)
徴収税額 年金分の年税額の1/4 年金分の年税額の1/4 年金分の年税額の1/6 年金分の年税額の1/6 年金分の年税額の1/6
徴収方法 普通徴収1・2期分で納付書または口座振替 普通徴収1・2期分で納付書または口座振替 公的年金等からの特別徴収 公的年金等からの特別徴収 公的年金等からの特別徴収
(例)
年税額が
60,000円の場合
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

 

翌年度以降の納め方

 すべて年金から特別徴収します。

翌年度以降の納め方
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度2月分と同じ額(注釈) 前年度2月分と同じ額(注釈) 前年度2月分と同じ額(注釈) 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3
(例)
年税額が
60,000円の場合
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

徴収方法 公的年金等からの特別徴収

特別徴収の停止

 次のような場合には、公的年金等からの特別徴収が停止となり普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。

  • 町外へ転出した人
  • 亡くなられた場合や裁定取り消しにより受給権を喪失された人
  • 年度途中で年税額に変更があった人
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者ではなくなった人
  • 現況届未提出などの理由により年金支給が差し止められた人
  • 該当支払年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たない方

 翌年度の4月1日時点で、特別徴収の対象となる方の条件を満たした方は、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。

よくある質問

質問:公的年金からの特別徴収にするかどうか,本人の意思により選択することができますか?

回答

 本人の意思による選択は認められていません。介護保険料と同一の公的年金等から特別徴収されます。

質問:公的年金以外に不動産所得があります。不動産所得に係る町・県民税も年金から特別徴収されますか?

回答

 公的年金の所得以外の所得に係る税額は,年金からの特別徴収は行われず,これまでどおりの方法で納めていただきます。

特別徴収の開始にあたって、何か手続きは必要ですか?

回答

 徴収方法に関する手続きは、町と年金等支払者間とで進めますので必要ありません。しかし、年金から源泉徴収票に記載れている以外の控除の追加や所得税の還付を受ける場合は、確定申告もしくは町民税・県民税の申告手続きが必要です。

納める税額はいつ頃分かりますか?

回答

 町民税・県民税を納めていただく方には、納税通知書を6月中旬までにお送りします。この通知書には、年金からの特別徴収を含め、1年間に納めていただくすべての税額、徴収方法等が記載されています。受取られましたら、内容を必ずご確認ください。

受給している年金の金額は変わらないのに、特別徴収税額が急に高くなりました。

回答

 確定申告等により、前年度の税額と比べて増減が生じると、4月~8月と、10月~2月の徴収額税額に大きな差が生じることがあります。(徴収税額の計算の仕方を参照)ただし、年金所得そのものに対する年税額が変わるものではありません。

(例)収入が年金のみの方の例です。
毎年の年税額が60,000円の方で、前年度のみ確定申告(医療費控除等)をしたことにより、年税額が下がっている場合の今年度の徴収額

収入が年金のみの方の徴収額の例(前々年度年税額60,000円)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月(注釈1)
徴収税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
収入が年金のみの方の徴収額の例(前年度年税額42,000円)
徴収月 4月(注釈1) 6月(注釈1) 8月(注釈1) 10月 12月 2月(注釈2)
徴収税額 10,000円 10,000円 10,000円 4,000円 4,000円 4,000円
収入が年金のみの方の徴収額の例(本年度年税額 60,000円)
徴収月 4月(注釈2) 6月(注釈2) 8月(注釈2) 10月 12月 2月
徴収税額 4,000円 4,000円 4,000円 16,000円 16,000円 16,000円
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更新日:2020年12月17日