医療費控除について

医療費控除とは

本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除の一種です。

(注釈)医療費控除によって支払った医療費が返ってくるという趣旨のものではありません。

医療費控除の対象になるものは?

申告する年の1月1日から12月31日までに支払った(12月の診療費を翌年の1月に支払ったものは該当しません)
本人または本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費

医療費控除の詳細について

医療費控除の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

医療費控除申告に必要なもの

  1. 明細書
    平成29年分の申告から、医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
  2. おむつやストマなどをしようする場合や治療用眼鏡に係る費用などを医療費控除として適用する場合は証明書

(注釈) 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)

(注釈) 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)

医療費控除の計算について

医療費控除

1.医療費の範囲

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
    また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分べんの介助の対価。
  7. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
  8. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
    イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
    (ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
    ハ傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。
    この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
    (注)1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
    2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、
    医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。
    3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、
    市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  9. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  10. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

医療費に入らないもの

  1. 容姿を美化したり、容ぼうを変えるなどの費用
  2. 人間ドッグなどの費用(ドッグにより疾病が判明し、引き続きその疾病の治療をした場合は医療費控除に該当します)
  3. 疲労回復や健康増進などの漢方薬やビタミン剤
  4. 自己都合で希望した個室などの料金
  5. 電動ベッドや車椅子等の福祉用具などの貸与・購入費用
  6. 訪問介護のうち生活援助の費用
  7. かつらの費用 
  8. 自家用車のガソリン代
  9. 入院付き添いが親族の場合の謝礼金や食事代
  10. インフルエンザなどの予防のためのもの
  11. タクシー代(緊急や症状等からみてやむを得ない場合をのぞく) など

医療費の範囲の詳細について

医療費の範囲の詳細については、お近くの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

2.補填されるもの

  1. 高額療養費
  2. 保険組合などから出る付加給付費・家族療養費
  3. 生命保険契約から出る入院給付金
  4. 出産一時金
  5. 乳幼児医療費助成・重度心身障害者医療費助成・母子家庭等医療費助成等などの助成費 など

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替推進という観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

制度概要や対象品目について、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
→「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2024年01月22日