確定申告をすると、所得税が戻ってくる可能性があります

なぜ確定申告をするとお金が戻ってくるのか?

そもそも確定申告とは、

前年の「所得税額」を「確定」して税務署に「申告」する手続きのことをいいます。

 

その年の1月から12月までの1年間にあったすべての収入から必要経費を引いた所得金額から、

所得控除(社会保険料や生命保険料、扶養控除等)を引いた課税所得額に税率を乗じて自分自身で所得税を算出、申告します。

大まかな計算式は次のとおりです。

{所得(収入ー必要経費(注釈1))ー所得控除=課税標準額}×税率(注釈2)=所得税

 

そこで算出された金額が、納めるべき所得税額です。

あらかじめ徴収されていた所得税額(=源泉徴収税額)が、算出された所得税額よりも多い場合は、

納めすぎているということになるため、その差額が戻ってくる(還付される)こととなります。

 

そのため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が0円の場合は、

すでに納めている所得税がないため、戻ってくるお金がないということになります。

 

ただし、所得税では戻ってくるお金が無くても、住民税が安くなる可能性がある場合は

別途町民税・県民税の申告をしていただく必要があります。⇒町民税・県民税について詳しくはこちら


 

(注釈1):給与及び年金の収入については、必要経費の算出が難しいため、収入金額に応じて引ける金額が決まっています。⇒給与所得控除についてはこちら。年金所得控除についてはこちら

(注釈2):所得税では累進課税を採用しているため、課税所得金額に応じて税率が変動します。詳細はこちら

 

より詳しい内容については国税庁のQ&A、または管轄の税務署にお問い合わせください。

年末調整をしたけど確定申告もするべきか?

給与所得者は、給与の支給ごとに所得税の概算額が天引き(源泉徴収)され、年末に勤務先などが所得税額の過不足を精算(年末調整)します。

このため、勤務先などで年末調整を受ける人は確定申告をする必要はありませんが、年末調整することができない控除(医療費控除など)を受ける場合は確定申告する必要があります。

 

それぞれ年末調整と確定申告で含められる控除については以下のとおりです。

控除の種類 年末調整 確定申告
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
小規模共済等掛金控除
ひとり親控除
寡婦控除
勤労学生控除
障がい者控除
配偶者控除(配偶者特別控除)
扶養控除
基礎控除
医療費控除 ×
寄付金控除 ×
雑損控除 ×

 

もし、年末調整で会社に出し忘れた保険料や医療費控除等があり、

源泉徴収税額が残っている場合は確定申告をすることによって、還付が受けられる可能性があります。

確定申告をする時期はいつ?

通常、確定申告の期限は申告する年の翌年3月15日までです。

例)令和4年分の申告であれば、令和5年3月15日まで

 

ただし、還付の申告は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

しかし、納付する所得税額がある申告の場合は、申告期限である3月15日が納付期限でもあるため注意が必要です。

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更新日:2023年09月13日