教育計画|葉山町立上山口小学校

1.9年間を見通した 育てたい葉山の子ども像

多様性を認めあい

         夢の実現に向かって

                 主体的に学び続ける葉山の子ども

  • 共に育ちあい高め合う
  • 自ら考え判断・表現し、学びを楽しむ
  • 状況を見つめ変化に対応する

2.スクールポリシー

自ら学び 考えて行動できる子

~自律・創造・しなやかな心

3.学校運営方針

1.基礎学力の充実

複数教員によるきめ細やかな指導

専科教員や他学年教員、外部講師による授業

異学年を含めた、子ども同士での学び合い

 

2.主体的で探究的な学び

葉山中学校や葉山小学校・一色小学校と共に研究を推進

生活科・総合的な学習の時間を中心に、活動や授業での探究的な学びの促進

異学年や保護者、外部に向けた発表による表現力の育成

 

3.「しなやかな心」の育成

考えや立場の違いを理解し、「違いを認め合う力」により、

自分も人も大切にする心の育成

協働することで、大きな力を生む体験

 

4.地域とともに歩む学校

学校運営協議会と協力し、地域との連携による、子どもを見守る風土の推進

葉山中学校区他校と情報共有するとともに葉山町6校が連携した教育

4.教育課程

 

授業時数の一覧
授業時数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
教科 国語 306 315 245 245 175 175
社会 -- -- 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 -- -- 90 105 105 105
生活 102 105 -- -- -- --
音楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 -- -- -- -- 60 55
体育 105 105 105 105 90 90
  外国語 -- -- -- -- 70 70
道徳 34 35 35 35 35 35
特別活動 34 35 35 35 35 35
総合的な学習の時間 -- -- 70 70 70 70
外国語活動 -- -- 35 35 -- --
850 910 980 1015 1015 1015

 

5.日課表

通常日課(6校時)
児童登校 午前8時5分 ~ 午前8時20分
職員打ち合わせ 午前8時15分 ~ 午前8時20分
朝の会 午前8時25分 ~ 午前8時30分
上小タイム 午前8時30分 ~ 午前8時45分
1校時 午前8時45分 ~ 午前9時30分
2校時 午前9時35分 ~ 午前10時20分
15分休み 午前10時20分 ~ 午前10時35分
3校時 午前10時40分 ~ 午前11時25分
4校時 午前11時30分 ~ 午後0時15分
給食 午後0時15分 ~ 午後0時55分
掃除・昼休み 午後0時55分 ~ 午後1時35分
5校時 午後1時40分 ~ 午後2時25分
6校時 午後2時30分 ~ 午後3時15分
帰りの会 午後3時15分 ~ 午後3時25分
下校時間 午後3時50分
クラブ・委員会がある場合
児童登校 午前8時5分 ~ 午前8時20分
職員打ち合わせ 午前8時15分 ~ 午前8時20分
朝の会 午前8時25分 ~ 午前8時30分
上小タイム 午前8時30分 ~ 午前8時45分
1校時 午前8時45分 ~ 午前9時30分
2校時 午前9時35分 ~ 午前10時20分
15分休み 午前10時20分 ~ 午前10時35分
3校時 午前10時40分 ~ 午前11時25分
4校時 午前11時30分 ~ 午後0時15分
給食 午後0時15分 ~ 午後0時55分
掃除・昼休み 午後0時55分 ~ 午後1時35分
5校時 午後1時40分 ~ 午後2時25分
帰りの会 午後2時25分 ~ 午後2時35分
クラブ・委員会 午後2時40分 ~ 午後3時25分
下校時間 午後3時50分

6.支援教育

(1)開設

1996年(平成8年)4月

(2)学級

なのはな学級1組 なのはな学級2組

(3)学級目標

  • なんでも いっしょうけんめい がんばろうね
  • おともだちを たくさん つくろうね

(4)運営方針

  • 児童の状態、保護者の願い等を考慮したカリキュラムで指導を進める。
  • 児童の持っている良さを引き出し、それを伸ばす指導を心がける。
  • 交流級では多くの友だちと関わることで、ソーシャルスキル・コミュニケーションを身につけさせる。
  • 職員間の連携を密にし、指導にあたる。

7.学校いじめ防止基本方針

(1)いじめの防止等に関する基本的な考え方

本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、「いじめを生まない」ための未然防止を基本としたいじめ防止対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

いじめの禁止

本校児童は、いじめを行ってはいけません。

学校及び職員の責務

いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、その背景に目を向け、児童の思いに耳を傾け、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

(2)いじめの防止等に関する内容

1.いじめの未然防止のための取組み

  • 児童の豊かな情操と人権感覚を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、「遊び」「学び」「活動」を主な視点としたすべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
  • 「遊び」はその行為の中で児童自らが集団で行動すること、生じたトラブルに当事者意識をもって向き合うことで社会的ルールを学ぶこと、仲間意識を育むこと等の点で教育的意義があることを共通認識とし、豊かな遊び文化を育むことを目的とします。
  • 「学び」は、ちがいを認め合い、差別のない人間関係を構築する人権学習であり、多様性承認の雰囲気を学級・学校に醸し出すことを目的とします。
  • 「活動」は、児童が主体的に考え話し合い行動する力を育てるために、学習活動、体験活動、学級会・児童会活動など様々な場や機会を設定することであり、いじめ防止に資する主体的な児童活動の支援につながることを目的とします。
  • いじめは人権侵害であり決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  • 児童の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、児童とかかわる時間を多くするように努めます。
  • 交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で児童を見守る体制づくりに努めます。

2.いじめの早期発見のための取組み

  • 児童自身が「いじめを出さない」という意識を持って仲間づくり、学校づくりに取り組み、いじめに発展しそうな行為を放ることなく、児童どうしで話し合ったり大人に報告したりできるような信頼関係を日常的に育みます。
  • いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施します。
    [1]児童対象いじめ等アンケート(振り返り)調査 年2回程度
    [2]個人面談(教育相談)を通じた学級担任による聴き取り(随時)
  • 児童及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。
    [1]スクールカウンセラーの活用
    [2]いじめ相談窓口の設置
  • 相談・通報のあった事案は、「いじめ防止等対策委員会」を通して情報共有に努めます。
  • いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。

3.いじめの早期解決のための取組み

  • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにその行為をやめさせると同時に、いじめをした児童・いじめを受けた児童の話を充分に聴きます。
  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をし、関係児童の話を充分に聴くと同時にその背景にも目を向け、原因や経過を探ります。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行います。同時に、いじめを構造的に捉え、周辺の児童にも目を向け、はやしたてたり、同調したりする児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であること等を指導します。
  • いじめを受けた児童が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた児童に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。
  • いじめを受けた児童の自尊感情を高めるよう留意すると同時に、関わった児童が関係修復を経て、相互尊重の人間関係を構築できるような学級づくり・集団づくりをすすめます。
  • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、町教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

4.インターネット上のいじめへの対応

  • 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。

(3)「いじめ防止等対策委員会」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、指導部に「いじめ防止等対策委員会」の機能を加えて位置づけ、学期に1回程度開催します。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

1.「いじめ防止等対策委員会」の構成

  • 管理職、指導部、教育相談コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー等
    ただし、検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

2.活動内容

  • いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
  • いじめに関する相談・通報への対応
  • いじめの判断と情報収集
  • いじめ事案への対応検討・決定
  • いじめ事案の報告

(4)重大事態への対処

いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、葉山町教育委員会を通じて町長に報告し、葉山町教育委員会と協議の上「いじめ等調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

1.「いじめ等調査委員会」の構成

  • 事案内容により構成員については葉山町教育委員会と検討し、校長が任命します。
    構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
    管理職、指導部、担任、教育相談コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、町教育委員会指導主事、町教育研究所指導員・相談員、スクールソーシャルワーカー等

2.活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
  • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
  • 神奈川県教育委員会への調査結果報告
    報告の際、いじめを受けた児童やその保護者が希望する場合は、その児童や保護者の所見をまとめた文書を添える。

(5)学校評価

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。

  • いじめの早期発見に関する取組みに関すること
  • いじめの再発を防止するための取組みに関すること

(6)その他

  1. このいじめ防止基本方針を平成26年4月1日に定める。改定については、いじめ防止等対策委員会及び職員会議にて検討し、校長により決定するものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
お問合せ先:上山口小学校
〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口158
開校時間:8時30分~17時00分
閉校日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-878-7529