教育計画|葉山町立葉山小学校
1.葉山のスクールミッション
(1)社会の変化、葉山のまちづくりとともにある学校
(2)夢や目標をみつける力、みつけたときに行動できる力が学べる学校
(3)進取の気象に富んだ学校
2.スクールポリシー(学校教育目標)
「自ら学び 考えて行動できる子 ~自立・創造・しなやかな心~ 」
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(自立)自ら考えて行動する力
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(創造)問いを持ち、チャレンジする力
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(しなやかな心)違いを認め人を思いやる力、「いじめは絶対に許さない力」
3.学校運営方針<今年度の重点目標>
(1)小中一貫教育を見据えた学習指導
葉山中学校と「探究的な学習指導」のあり方について、「総合的な学習の時間」を切り口として合同校内研究に取り組み、小・中の円滑な学習接続を模索する。
(2)「しなやかな心」を醸成する児童指導
学校としていじめを許さない姿勢を明確に児童に伝えるとともに、考えや立場の違いを理解して、それを尊重できる「違いを認め合う力」の育成に力を注ぐ。
(3)保護者・地域との連携
家庭・地域と連携を図り、児童の学校生活を支えるコミュニティスクール化を推進する。
(4)創立100周年へ向けた取り組み
葉山小学校は令和7年度に創立100周年を迎えるので、100周年記念行事へ向けた準備に取り組む。
4.教育課程
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図工 | 家庭 | 体育 | 道徳 | 特活 | 総合 | 外国語 | 総授業時数 | |
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第1学年 | 306 | - | 136 | - | 102 | 68 | 68 | - | 102 | 34 | 34 | - | - | 850 |
第2学年 | 315 | - | 175 | - | 105 | 70 | 70 | - | 105 | 35 | 35 | - | - | 910 |
第3学年 | 245 | 70 | 175 | 90 | - | 60 | 60 | - | 105 | 35 | 35 | 70 | 35 | 980 |
第4学年 | 245 | 90 | 175 | 105 | - | 60 | 60 | - | 105 | 35 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
第5学年 | 175 | 100 | 175 | 105 | - | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 35 | 70 | 70 | 1015 |
第6学年 | 175 | 105 | 175 | 105 | - | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 35 | 70 | 70 | 1015 |
児童登校 | 午前8時~午前8時25分 |
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職員打ち合わせ | 午前8時20分~午前8時30分 |
モジュール | 午前8時35分~午前8時50分 |
1校時 | 午前8時55分~(午前9時40分) |
2校時 | (午前9時45分)~午前10時30分 |
中休み | 午前10時30分~午前10時45分 |
3校時 | 午前10時50分~(午前11時35分) |
4校時 | (午前11時40分)~午後0時25分 |
給食 | 午後0時25分~午後1分05分 |
掃除 | 午後1時05分~(午後1時20分) |
昼休み | 午後1時20分~午後1時40分 |
5校時 | 午後1時45分~午後2時30分 |
6校時 | 午後2時35分~午後3時20分 |
(クラブ・委員会) | 午後2時40分~午後3時30分 |
下校時間午後3時50分(1・2年…4校時の時午後2時、5校時の時午後3時)
5.支援教育
(1)支援体制の基本的な考え方
- 子どもを特別支援学級籍か通常学級籍かというふるい分けの発想から脱却し、障害の有無ではなく「ニーズをもつ子ども」としてとらえる。
- 担任一人が抱え込むのではなく、全職員で児童をみていく。
- 支援委員会
各学年からの情報及び児童指導に関わる問題について共有化を図り支援を進める。
- 支援委員会
(2)杉の子教室
- 1959年(昭和34年)4月1日 開設
- 1981年(昭和56年)4月 名称「杉の子」となる。
- 学級種別
- 知的障害
- 自閉・情緒障害
- 病弱
- 運営方針
- 児童がみんなと共に生き、学び・育つための支援をする。
- 子どものよさを見つけ、個々の子どもに合った指導をする。
- 教師間で連携して、児童をより深く理解し、指導にあたる。
(3)ことばの教室
- 1985年(昭和60年)4月1日 開設
- 言語障害通級指導教室 担当者 4名
- 通級児・者 町内小学生が通級、他教育相談。
- 通級する子どもたちや相談される方々の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、自分の個性を見い出し、主体性を持って自己実現できる力を高めるために、個別指導やグループ指導をしている。また、教育と福祉が連携して、子どもたちを取り巻く周囲の環境や保護者への支援も行っている。
- 子どもの支援
- 自己肯定感を育て、主体的に生き生きと生きる力を育てる。
- 言語指導(主訴に応じた指導)
- 保護者の支援
- 障害の受容
- 情緒の安定
- 母子関係の改善(子どもの理解・関わり方)
ことば・きこえの教室パンフレット (PDFファイル: 568.0KB)
6.学校いじめ防止基本方針
(1)いじめの防止等に関する基本的な考え方
本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって本校では、すべての児童がいじめを行わない、また他の児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが心身に及ぼす影響及び、その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。
いじめの禁止
本校児童は、絶対にいじめを行ってはなりません。
学校及び職員の責務
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処するとともに、再発防止に努めます。
(2)いじめの防止等に関する内容
1.いじめの未然防止のための取組み
- 児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験協力活動等の充実を図ります。
- 児童が自主的に行ういじめ防止に資する児童活動を支援します。
- PTA活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、みんなで児童を見守る体制づくりに努めます。
- いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
- 児童の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、児童とかかわる時間を多くするように努めます。
2.いじめの早期発見のための取組み
- いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施します。
[1] 児童対象いじめアンケート(ふりかえり)調査年3回(7月、12月、3月)
[2] 個人面談(教育相談)を通じた学級担任による児童からの聴き取り(随時) - 児童及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。
[1] スクールカウンセラーの活用
[2] いじめ相談窓口の設置(養護教諭、校内支援委員会) - 相談、通報のあった事案は、「校内支援委員会」を通して情報共有に努め、対策を検討し、今後のいじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。
3.いじめの早期解決のための取組み
- いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにその行為をやめさせます。
- いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
- いじめを見ていた児童等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
- はやしたてたり、同調している児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
- いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。
4.インターネット上のいじめへの対応
- 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル教育及び、研修会等必要な啓発活動を行います。
(3)「いじめ防止等対策委員会」機能の位置づけ
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、校内支援委員会に「いじめ防止等対策委員会」の機能を加えて位置づけ、いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
1.「いじめ防止等対策委員会」の構成
- 校内支援委員会(教育相談コーディネーター、養護教諭、管理職を含む)
- 生活指導担当
- スクールカウンセラー
- ことばの教室教員 等
ただし、検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。
2.活動内容
- いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
- いじめに関する相談・通報への対応
- いじめの判断と情報収集
- いじめ事案への対応検討・決定・対処
- いじめ事案の報告
(4)重大事態への対処
いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、葉山町教育委員会を通じて町長に報告し、葉山町教育委員会と協議の上「いじめ等調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
1.「いじめ等調査委員会」の構成
- 事案内容により構成員については葉山町教育委員会と検討し、校長が任命します。
- 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
管理職、児童指導担当、学年主任、教育相談コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、町教育委員会指導主事、町教育研究所指導員・相談員、スクールソーシャルワーカー等
2.活動内容
- 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
- 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
- 神奈川県教育委員会への調査結果報告
- 調査結果の説明について、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出
(5)年間反省
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を年間反省項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。
- いじめの早期発見に関する取組みに関すること
- いじめの再発を防止するための取組みに関すること
(6)その他
- このいじめ防止基本方針を平成26(2014)年4月1日に定める。
- 改定については、いじめ防止等対策委員会及び職員会議にて検討し、校長により決定するものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:葉山小学校
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050-1
開校時間:8時30分~17時00分
閉校日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-875-0062