「あおり運転」の罰則が強化されました

改正 道路交通法が令和2年6月30日に施行され、「妨害運転罪」が創設されました。いわゆる「あおり運転」が妨害目的の運転として道路交通法に新たに規定されます。

 

「あおり運転」(妨害運転)とは

他の車両等に対して妨害する目的で下記の違反行為を行うと、「あおり運転」(妨害運転)となります。

・不要な急ブレーキ
・車間距離を詰めて異常接近
・ハイビームの執拗な継続
・急な進路変更
・不必要なクラクションの反復
・幅寄せや急な加減速
・対向車線からの接近や逆走
・左からの追い越しや無理な追い越し
・高速自動車国道の本線車道での低速走行
・高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車

「あおり運転」に対する罰則

他者を妨害する目的で「あおり運転」を行った場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
著しい交通の危険(高速での停車等)を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、運転免許取消処分となります。

「あおり運転」の対象が自転車にも拡大されました

これまでの道路交通法では自転車の信号無視、酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの14項目が「危険行為」として規定されていましたが、令和2年6月30日に施行された改正道交法施行令では、あおり運転に当たる「妨害運転」が新しく規定され、「危険運転」の15番目の摘発事由となります。

14歳以上の者が「危険行為」を行い、3年以内に2回摘発された場合、3時間の有料講習である自転車講習の受講が科せられます。

ゆずり合いの運転を心がけましょう

安全運転を心掛ける上で、もっとも大切なのは「譲り合いの心」です。心に余裕を持って、ゆずり合いの運転をしましょう。

あおり運転の罰則についての詳細は、以下の神奈川県と神奈川県警のホームページをご覧ください。

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更新日:2020年07月14日