新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付の期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人町民税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、法人税(国税)と同じく、期限の延長が認められます。
(参考)国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
対象となる法人
期限延長の対象となる法人は、期限内に申告・納付を行うことができないやむを得ない理由として、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースに限らず、当該感染症により従業員通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社で感染症による影響を生じていることで決算作業が間に合わず期限までに申告が困難なことなども該当します。
また、上記のような理由以外でも、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付を行うことが困難な場合には、期限の延長が認められます。
延長期間は、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内となります。
期限延長の手続きについて
申告期限の延長には、以下の1.又は2.のいずれかの手続きをする必要があります。
1. 所管の税務署に提出した、法人税にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。
2. 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
法人税において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所管の税務署に提出された場合は申請された申告期限となります。
※法人町民税で電子申告を利用される場合は、法人所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年05月11日