【新型コロナで家賃が払えない人などを支援】住居確保給付金

住居確保給付金のご案内

3か月間の再支給の申請期間が令和4年12月末日まで延長となりました

(注釈)再支給の申請をしたことがない方が対象です。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度「住居確保給付金」があります。

一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

住居確保給付金は、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3カ月、最大9カ月、家賃相当額を家主さんに支給するものです。

これまでの対象者:離職・廃業から2年以内の方

令和2年4月20日以降:離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

住居確保給付金相談コールセンター

電話番号:0120-23-5572

受付時間:9時~17時(平日のみ)

葉山町にお住まいの方の申込・相談窓口

お問合せ先
お問合せ先 電話番号 所在地
ほっとステーション横浜 045-311-8874

横浜市神奈川区反町3-17-2

受付:月曜日から金曜日の9時から17時(祝日・年末年始除く)

  • 窓口での混雑を避けるため、来所の前に、まずは電話でご連絡ください。
  • お電話でご連絡いただいた後、電話料金がかからないよう折り返しお電話します。
  • 電話での相談の後、ご自宅訪問で相談継続することも可能です。

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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年09月29日