新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金のお知らせ

国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより仕事に行けなかった方で、次の支給要件を全て満たしている場合、「傷病手当金」を支給します。

支給要件

  • 葉山町の国民健康保険に加入している。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は下記の症状があり、感染した疑いがある。
    ・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならない時を含む)
    ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。ただし、高齢者や基礎疾患等のある方は、2日程度以上続く場合。
  • 療養のため3日連続して仕事に行けず、4日目以降も仕事に行けなかった日がある。
  • 会社等で雇われていて、給与をもらっている。
  • 療養のために休んだ日の給与がもらえない。(一部もらえない場合も含む。その場合は、もらえた給与額より傷病手当金の方が多い必要があります。)
  • 療養のために休んだ日は、出勤予定の日だった。

 

ご自身が支給対象になるかどうかご確認されたい方はこちらをご覧ください。

支給対象日

療養のために仕事に行くことができなった日のうち、最初の3日間を除いた日(ただし、土日祝日など、勤務予定ではなかった日は除く。)

(例)最初の3日間と勤務予定ではなかった日「休」を除いた「出」の日が対象となるため、支給対象日は5日間(「出」は出勤予定だった日、「休」は勤務予定ではなかった日。)

傷病手当金支給対象日例

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※給与収入の全部又は一部をもらうことができる期間は、傷病手当金は支給できません。また、その給与収入が傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

※支給額には上限があります。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。

ただし、入院が継続する場合などは、支給を定めた日から最長1年6か月まで。

(注釈) 適用期間は、令和2年1月1日から令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日まで延長になりました。

時効および時効の起算日

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。

申請方法

まずは、電話で町民健康課保険年金係へ相談してください。その後、申請書を提出してください。

申請には、医師の証明書、事業主の証明書が必要です。

※4.国民健康健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)が提出できない場合に

必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年03月15日