新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる後期高齢者医療保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。株の取引による収入等は含まない。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。国や県から支給される各種給付金は控除不要です。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(注)が1,000万円以下であること。

ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。

(注)「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。

 

減免額

対象者「1」に該当する場合

同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

対象者「2」に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【減免額計算式】 対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 (注)【表1】中、Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円(マイナスも含む)であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません

例:前年の給与収入が50万円(給与所得は0円)で、今年の給与収入見込額が年間20万円の場合→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与所得は0円のため、保険料の減免はありません。

【表2】

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免又は免除の割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1000万円以下 2割

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除となります。

(注)このページにおいて「前年」とは令和2年度分保険料については令和元年を、令和3年度分保険料については令和2年をそれぞれ指します。また、「収入の減少が見込まれ」とありますが、令和2年度分保険料減免申請における令和2年中の収入、令和3年度分保険料減免申請を令和4年1月以降に行う場合における令和3年中の収入は見込み額ではなく実績額になります。

対象期間

(a) 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの。

(b) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するもの。

※令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについては受付を終了しています。

 

 

申請について

申請期限

令和5年3月31日まで

必要書類

・収入等を証明する書類(別紙「収入状況等記入欄」参照)

申請方法

申請書を印刷・ご記入いただき、必要書類を同封して、町民健康課保険年金係宛て郵送してください。

(注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請はできる限り「郵送」にて行っていただき、ご来庁はお控えくださるようお願い申し上げます。また、後日、届出書の記載事項や内容等について電話で確認させていただくことがありますので、日中の連絡先を必ずご記入ください

【問合せ先】
町民健康課 保険年金係
内線214

【提出先】
240-0192
神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
葉山町役場 福祉部
町民健康課 保険年金係 あて

ほかの保険料の減免について

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年07月09日