寄附金税額控除について

寄附金控除が住民税にも適用されます

 (平成27年4月に公布された改正法適用後の地方税法の内容に基づいています。)

 地方公共団体に寄附を行った場合、2千円(平成23年度以前は5千円)を超える金額について一定の限度まで税額控除されます。

寄附金控除のポイント
控除の対象となる寄附金
  • 都道府県・市区町村に対する寄附金[ふるさと納税(ふるさと寄附金)]
  • 神奈川県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社神奈川県支部に対する寄附金
  • 葉山町が条例で指定した対象法人等に対する寄附金(町民税分6%)(注釈1)
  • 神奈川県が条例で指定した対象法人等に対する寄附金(県民税分4%)
控除方式 税額控除方式
寄附金控除の適用対象金額 2千円を超える額(平成23年度以前は5千円)
寄附金控除の限度額 総所得金額等の30%

(注釈1)「葉山町が条例で指定した」対象法人等は、神奈川県が条例で指定したものと同様です。対象となる団体については、神奈川県ホームページをご覧ください(注釈2)。

(注釈2)県のホームページをご覧になる際は、特定非営利活動法人については、“(認)”又は“(認・指)”と表記されている団体は町民税も控除対象となりますが、“(指)”と表記されている団体は県民税のみ控除対象となり、町民税は控除対象となりませんのでご注意ください。

手続き

所得税と個人住民税の両方の控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です。

所得税の確定申告が必要ない場合でも、個人住民税での控除を受ける場合には、住民税の申告が必要です。

所得税の確定申告書を提出する場合は、第二表の「住民税に関する事項」欄に必ず必要事項を記入してください

寄附金税額控除の計算方法

1.基本控除額

A : 町民税控除の対象となる寄附金の合計額

B : 県民税控除の対象となる寄附金の合計額

C : 総所得金額等の30%相当額

  • 町民税控除額=(AまたはCのいずれか小さい額-2,000円)×6%
  • 県民税控除額=(BまたはCのいずれか小さい額-2,000円)×4%

(注釈)寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
特例控除の上限は、寄附金税額控除前における町・県民税の所得割の20%相当額です。(平成27年度までは10%)

2.特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率×1.021(復興特別所得税分))}
所得税の限界税率とは、下記の注釈をご参照ください。)

  • 町民税特例控除額=控除額×3/5
  • 県民税特例控除額=控除額×2/5

(注釈1)所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。

(注釈2)所得税の限界税率は、必ずしも実際の所得税率と一致するわけではありません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方へ

ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者などが都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)をする場合に、寄附先の自治体に申請することにより、確定申告を行わずに控除を受けることができる制度です。

ただし、ワンストップ特例の申請をした場合でも、確定申告や住民税申告を行った場合や、5か所を超える自治体へ寄附を行った場合などはワンストップ特例の申請は無効となります。医療費控除等の追加などにより確定申告や住民税申告をする場合は、寄附金についも必ず申告してください。

葉山町へのふるさと納税(寄附金)

 葉山町ふるさと納税(寄附金)の概要については次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年04月04日