亡くなられた方の個人住民税について

 個人住民税は、1月1日現在に居住している市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税額が計算され、課税されます。その年の1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、税額に変更はなくその年の個人住民税は、すべて納めていただくことになります。

 納税の義務は相続されますので、(亡くなられたご本人に代わって、納税義務者となる相続人代表者)を指定していただく必要があります。通常相続人代表者は、亡くなられたご本人から財産等を相続される方の中からご指定いただくこととなります。設定するにあたっては、「相続人代表者指定届」を提出してください。指定届は、町役場本庁舎1階税務課でお渡ししています。ご提出は郵送でも承っております。

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郵便番号240-0192 葉山町役場 税務課

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更新日:2018年01月31日