町民税・県民税の申告が必要な人

 1月1日現在、葉山町内に居住している方で、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった方は町民税・県民税の申告が必要です。 

 ただし、所得税の確定申告を提出した人等、「町民税・県民税の申告について」の「申告が必要ない人」に該当する方は除きます。

申告が必要な人

  1. 収入のない人でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入されている方(各保険料の算定に影響する場合があります)
  2. 公的年金等の収入金額が400万円以下の人で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある人(町民税・県民税額に影響する場合があります)
  3. 給与収入の人で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある人(16歳未満の扶養追加等、確定申告を必要としないもの)
  4. 給与所得以外に所得がある人(営業等、農業、不動産、配当などが20万円以下の方)
    20万円を超える場合は確定申告が必要です。
  5. 確定申告の対象とならない営業等、農業、不動産、年金、報酬などの所得がある(所得税が課税になる所得金額に達しない)人

 また、1月1日現在、葉山町内に居住していない人で、町内に家屋敷を有する人も申告が必要です。(対象と思われる人には1月下旬頃に申告書を送付しています。)

申告に必要なもの

  1. 申告者の印鑑(認印)
  2. 給与所得者および年金受給者は、源泉徴収票(原本)
  3. 事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
  4. 諸控除の証明書(国民年金・生命保険・地震保険などの保険料の控除証明書等)
  5. 医療費控除に使う領収書や補てんされた保険金がわかる(医療費の明細書を作成されたうえで提出してください)
  • 町民税・県民税の控除は、税額を計算する際に所得から控除額を差し引くものであり、お返しする金額ではありません。
  • 家屋敷課税の方は、確定申告書、または居住している市区町村に提出した町民税・県民税申告書に記載した所得金額及び控除内容を記載してください。(控えのコピー添付でも可)
この記事に関するお問い合わせ先

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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2023年01月16日