町外に転出した人へ

 町民税・県民税(以下「住民税」)は、1月1日現在に居住している市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税金が計算され課税されます。その年の1月2日以降に町外に転出した場合でも、その年の住民税はすべて葉山町に納めていただくことになります。

 町外に転出している人だけでなく、海外に出国する人も同様となります。海外に出国する人は、日本国内に「納税管理人」を設定していただく必要があり、その納税管理人が海外に出国する人に代わって、普通徴収の方法により納付等していただきます。ただし、転居などで出国後も引き続き住民税が給与から差し引かれる場合は不要です。納税管理人を設定するにあたっては、「納税管理人申告書」を提出してください。申告用紙は、町役場本庁舎1階税務課窓口でお渡ししています。郵送での提出も可能です。また、納税義務者が帰国したときは「納税管理人解除申告書」を提出してください。

 「納税管理人」とは、本人(納税義務者)に代わって納税事務一切を代行していただく人です。

海外出国期間が1年未満の場合

 1月1日(賦課期日)現在国外にいても、出国期間が1年未満の人は、原則として非居住者とは認められず、住民税が課税されます。

郵送先
郵便番号240-0192 葉山町役場 税務課

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更新日:2018年01月31日