所得税の確定申告が必要な人

 次のような人は、所得税の確定申告が必要です。(詳細は国税庁のホームページへ)

  1. 事業所得や不動産所得のある人で、所得の合計金額が、所得税の配偶者控除・扶養控除・基礎控除など所得控除の合計額を超える人
  2. 給与所得者 (サラリーマンなど)で、次に該当する人
    ア.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
    イ.給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方人
    ウ.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
    給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
    エ.年の途中に退職し、年末調整を受けなかった人
    退職金については、原則、支払の際に会社が所得税等を源泉徴収するため申告は不要です。ただし、源泉徴収されていない場合は、申告が必要です。
  3. 公的年金収入が400万円を超える人
  4. 公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
  5. 外国の制度に基づき国外において支払われる年金等の収入がある方。
  6. 医療費控除等による所得税の還付を受ける方

確定申告をされた方は、町民税・県民税の申告書を提出していただく必要はありません。

申告に必要なもの

  1. 申告者の印鑑(認印)
  2. 給与所得者および年金受給者は、源泉徴収票(原本)
  3. 事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
  4. 諸控除の証明書(国民年金・生命保険・地震保険などの保険料の控除証明書等)
  5. 医療費控除に使う領収書や補てんされた保険金がわかる(医療費の明細書を作成されたうえで提出してください)
  6. 還付申告の場合は、本人名義の振込先の預貯金通帳
この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2018年01月31日