個人住民税について

 原則としてその年の1月1日に葉山町に住んでいる人に対し、その前年の所得金額に応じて個人住民税(町民税・県民税)が課税されます。

 葉山町に住んでいない人でも、葉山町内に家屋敷を持っている方には均等割が課税されます。

個人住民税(町民税・県民税)とは

 一般的に言われる「個人住民税」とは、「町民税」と「(都道府)県民税」を合わせた呼び方です。

 個人町民税の申告と納税は、納税者の皆様の便宜を図るため県民税と合わせて行うこととなっており、町へ納税された県民税は県へ送金しています。

均等割・所得割とは

 個人住民税は、均等割と所得割の二種類あります。

 均等割は所得金額にかかわらず定額で課税され、広く負担をもとめる税金です。

 一方、所得割は、前年の所得金額に応じて課税され、個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。

住民税がかかる人

住民税がかかる人
納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、葉山町内に住んでいる方
1月1日現在、葉山町内に住んでいないが、家屋敷を持っている人
(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)

住民税がかからない人

均等割・所得割ともにかからない人

 ア.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

 イ.障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下

均等割がかからない人

 前年中の合計所得金額が、次の計算式で得られた金額以下の人

均等割がかからない人
控除対象配偶者及び
扶養親族がいない場合
45万円以下
控除対象配偶者又は
扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+21万円以下

所得割がかからない人

 ア.前年中の総所得金額等が、次の計算式で得られた金額以下の人

所得割がかからない人
控除対象配偶者及び
扶養親族がいない場合
  45万円以下
控除対象配偶者又は
扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+32万円以下

 イ.所得控除の合計額が総所得金額を上まわる人

この記事に関するお問い合わせ先

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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2023年01月16日