給与支払報告書の提出について
概要
その年の1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務があるものは、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
なお、平成24年から電子申告〔eLTAX(エルタックス)〕による受付を開始していますのでぜひご利用ください。
提出方法
給与支払報告書(個人別明細書)を特別徴収分と普通徴収分に分け、特別徴収分と普通徴収分の間に間紙を入れ、次のように総括表を先頭にして綴って提出してください。
総括表と給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、関連ページをご覧ください。

その他
退職者分の給与支払報告書も必ずご提出を!
年の途中に退職した方について、支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が法律で義務付けられています。それ以外の人については法律上の提出義務はありませんが、提出が無い場合、その人や御家族の税証明の発行ができなかったり、国民健康保険料等の算定に影響が出る場合がありますので、すべての退職者について給与支払報告書を提出していただくようお願いします。
eltaxまたは光ディスクでの提出について
前々年の税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であった場合、給与支払報告書または公的年金等支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられました。
eLTAXによる提出
「地方税の電子申告(eLTAX)について」をご覧ください
光ディスク等による提出
光ディスク等により給与支払報告書等を提出する場合は、事前に提出先の市町村長の承認を得る必要があります。承認申請から税額通知書の送付までの流れは、次のとおりです。
- 承認申請書・テストデータの提出
光ディスク等を提出する初年度の10月末までに、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書 」と、テストデータを記録した光ディスク等(1枚)を提出してください。
・光ディスク等の規格等は、「個人の住民税の給与支払報告書及び公的年金等の支払報告書の光ディスク等化について(通知)」(平成25年2月18日総税市第6号総務省自治税務局長通知)により、全国的に統一されています。ただし、MO・FD・磁気テープ・DVDについては、現在対応していません。
・既に承認を受けられた光ディスク等の規格等を変更される場合は、改めて承認申請書等の提出が必要です。 - テストデータの審査・承認通知
提出された光ディスク等が正常に読み取れるかの審査を行います。審査の結果、修正をお願いする場合や不承認とする場合があります。承認された場合には、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認について」を送付します。 - 光ディスク等による給与支払報告書等の提出・税額通知書の送付
給与支払報告書等を記録した光ディスク等を正副各1枚提出してください。特別徴収税額及び月割額等は、書面のほか光ディスク等により通知しますので、給与支払報告書等を記録した光ディスク等とは別に未記録の光ディスク等(正副)を提出してください。
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書 (PDFファイル: 538.9KB)
関連ページ
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電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年01月13日