軽自動車税(種別割)のしくみ

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になりますので、4月2日以降に譲渡や廃車などされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。軽自動車等の所有者でなくなった人は30日以内に申告(報告)していただくこととなっておりますが、4月1日以前に譲渡や廃車をする人は、3月中に申告手続きをしてください。

 なお、納税通知書は5月上旬に発送しますので、同月中に納めて下さるようお願いします。

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更新日:2020年02月28日