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介護保険

制度の仕組み 要介護度の区分とサービス利用限度額 保険料 サービスの種類と内容 サービスを受けられる人 サービスを受けるための手続き 高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ


■介護保険制度

制度の仕組み
  • 被保険者
    (1)65歳以上の人
    (2)40歳以上64歳以下の医療保険加入者
    保険料を納め、サービス利用料の1割を負担します。

  • 葉山町(保険者)
    介護保険の運営。介護の必要度の認定をし、サービス利用料の9割を保険から負担します。

  • サービス事業者
    介護保険施設や居宅サービスなどのサービスを提供します。
       ◎葉山町内及び近隣市の介護サービス事業所を探すには、こちらから
       ◎県内の介護保険事業者や事業者の詳細情報は、こちらから
           (かながわ福祉情報コミュニティーのホームページ)
 介護保険ガイドブック(PDF 2.9MB)


要介護度の区分とサービス利用限度額

  • サービスを利用したときには、費用の1割を負担します。ただし、要介護度によって利用限度額(月額)が決まっており、限度額を超えてサービスを利用するときの超過分はすべて個人で負担します。


保険料(平成21年度から平成23年度までの基準額は、月額4,060円、年額48,720円です。)

  支払い区分 算出方法 支払方法
65






第1
段階
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
基準額
×0.5
年額18万円以上の年金受給者は、年金から天引き

それ以外の人は、口座振替または納付書により個別に納入
第2段階 世帯全員が町民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額
×0.5
第3段階 世帯全員が町民税非課税の方で、第2段階に該当しない方 基準額
×0.7
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.95
第5段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 基準額
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 基準額
×1.25
第7段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上600万円未満の方 基準額
×1.5
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方 基準額
×1.7
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額
×2.0
40



64








国民健康保険 所得に
応じて
保険料の半分を国民健康保険料と同時に納入(もう半分は国が負担)
健康保険(健康保険組合) 給料に
応じて
保険料の半分を健康保険料と同時に納入(もう半分は事業主が負担)


サービスの種類と内容
  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    介護福祉士や訪問介護員が、利用者の居宅を訪問し、日常生活上の介護をします。

  2. 訪問入浴介護
    訪問入浴車が利用者の居宅を訪問し、入浴の介護をします。

  3. 訪問看護
    通院が困難な人に、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助をします。

  4. 訪問リハビリテーション
    通院が困難な人に、理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、リハビリテーションをします。

  5. 居宅療養管理指導
    通院が困難な人に、医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

  6. 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)
    • 通所介護……老人デイサービスセンターなどで、入浴や食事の提供、機能訓練をします。
    • 通所リハビリテーション……介護老人保健施設、病院などで、心身の機能の維持回復や日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法、そのほか必要なリハビリテーションをします。

  7. 短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(ショートケア)
    • 短期入所生活介護……老人短期入所施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話や機能訓練をします。
    • 短期入所療養介護……介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期入所し、看護、医学的管理のもとに介護や機能訓練、必要な医療などのサービスをします。

  8. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症状態の人に、共同生活を営みながら、入浴、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練をします。

  9. 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホームや軽費老人ホーム入所している人に、その施設が提供する計画に基づいた日常生活の世話や機能訓練、療養上の世話をします。

  10. 居宅介護支援
    居宅サービスの適切な利用などができるように、居宅介護支援業者が依頼を受けて、本人の心身の状況や環境、希望などを勘案し、居宅サービス計画を作成します。
    また、サービス事業者などと連絡調整をしたり、介護保険施設入所希望者には施設の紹介などをします。

  11. 福祉用具貸与
    日常生活上の便宜を図ったり、機能訓練、日常生活の自立を助けるための用具を利用者に貸与します。

  12. 福祉用具購入
    (1)腰掛便座
    (2)特殊尿器
    (3)入浴補助用具
    (4)簡易浴槽
    (5)移動用リフトのつり具の部分

  13. 住宅改修
    小規模な住宅の改修に対して、その費用が支給されます。
    (1)手すりの取付け
    (2)段差の解消
    (3)滑り止め防止・移動の円滑化等
    (4)引き戸等への扉の取り替え
    (5)洋式便器等への便器の取り替え
    (6)その他、これらの工事に付帯して必要な工事

  14. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    寝たきりや認知症などで、在宅での生活が困難になってしまった人などを老人ホームで家族に代わって介護します。

  15. 介護老人保健施設
    病院と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、あるいは病院と家との中間に位置し、医学的管理を必要とする人に介護・看護や機能訓練をし、家庭への復帰を目指す施設です。

  16. 介護療養型医療施設(療養型病床群等)
    長期にわたり療養を必要とする人が入院する施設です。


サービスを受けられる人
  1. 65歳以上で介護を必要とすると思われる人
  2. 40〜64歳の老化に伴う特定疾病が原因で介護を必要とする人
※特定疾病
 1.筋萎縮性側索硬症
 2.後縦靭帯骨化症
 3.骨折を伴う骨粗しょう症
 4.シャイドレーガー症候群
 5.初老期における認知症
 6.脊髄小脳変性症
 7.脊柱管狭窄症
 8.早老症
 9.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症
 10.脳血管疾患
 11.パーキンソン病
 12.閉塞性動脈硬化症
 13.慢性関節リュウマチ
 14.慢性閉塞性肺疾患
 15.両側の膝関節か股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 16.末期がん



サービスを受けるための手続き
  1. 要介護認定申請
    サービス利用希望者は、介護の必要が生じたとき、「認定申請書」を提出します。
    相談・受付窓口 福祉課

  2. 主治医の意見書
    主治医の先生から意見書を提出してもらいます(障害の程度や認知症の状態の医学的所見や留意事項など)。

  3. 認定調査
    日常の生活動作などを確認するため訪問調査員が居宅などを訪問し、74項目の調査をします。

  4. 結果通知
    認定調査結果をコンピュータ判定した1次判定と、主治医の意見書、認定調査時の「特記事項」などをもとに「介護認定審査会」で「要介護度」を判定し(2次判定)、その結果を通知します。

  5. ケアプランの作成
    居宅での介護サービスの計画のことで、町が配布するケアマネージャーの所属する事業者の一覧から事業者を選び、ケアプランの作成を依頼します(無料)。

  6. サービス利用
    介護サービス事業者からケアプランに基づくサービスを受けます。利用したら費用の1割を負担します。


高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ

医療と介護のご負担が高額となった世帯へ(高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ)(PDF107KB)


 
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