葉山町役場ホームページ Hayama Town Office Homepage  
トップ1. 毎日の生活 > 1.3 国民年金

国民年金

保険料の免除 加入する人(被保険者)  受けられる年金 届け出るとき 厚生年金保険


■国民年金

問合せ 健康増進課 電話046-876-1111(代)

国民年金は公的年金制度の土台で、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。
日本国内に住所のある20〜59歳の人は、必ず加入しなければなりません。


保険料の免除
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」、又は「猶予」される制度があります。

(1) 免除(全額免除・一部納付)申請
 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。
 なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
※4分の1納付及び4分の3納付は、平成18年7月から実施。
(2) 若年者納付猶予申請
 30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
(3) 学生納付特例申請
 学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。

※免除及び納付猶予等は10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です(ただし、免除及び猶予を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます)。


加入する人(被保険者)
  種別 対象 年齢 毎月の保険料



第1号被保険者 日本国内に住んでいる自営業などの人とその家族、農林漁業従事者、学生、無職の人など 20〜59歳 定額保険料 15,040円(平成25年4月1日現在)
付加保険料 400円(より多くの年金を受けたい人のための付加年金)
納付書で金融機関の窓口で納める方法と、便利な口座振替の方法があります
第2号被保険者 会社員・公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人
※保険料を個別に納める必要はありません
就職時〜69歳 毎月の給料から負担
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 20〜59歳 配偶者の加入している制度が負担するので、個別に納める必要はありません




任意加入被保険者(希望して加入する人) 厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人 受給時〜59歳 定額保険料 15,040円(平成25年4月1日現在)
付加保険料 400円(より多くの年金を受けたい人のための付加年金)
納付書で金融機関の窓口で納める方法と、便利なと口座振替の方法があります
外国に住んでいる日本人 20〜64歳
日本国内に住んでいる人 60〜64歳
65歳になっても年金受給権が確保できない人(昭和30年4月1日以前に生まれた人のみ) 70歳になるまでの間


受けられる年金
  種類 受けられるとき 受けられる人



老齢基礎年金 65歳になったとき
※60歳からでも受けられますが、一定の減額があります
本人
障害基礎年金 65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障害が残ったとき
遺族基礎年金 年金加入中か、過去に加入していた夫が死亡したとき 一緒に生活していた子のある妻か子に(子の範囲は18歳になる年度末まで)



寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格を持つ夫が年金を受けずに死亡したとき(夫の老齢基礎年金額の4分の3) 生計を共にしていた妻に、60〜65歳までの間支給(10年以上の婚姻期間が必要)
死亡一時金 1号や任意加入被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき  
老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳になったときから(所得により制限があります)  
付加年金 老齢基礎年金に加算  


届け出るとき
届け出をするとき 必要なもの  
住所や氏名が変わったとき   年金手帳印鑑
厚生年金や共済組合をやめたとき(20歳未満と60歳以上を除く) 離職票
20歳になったとき(厚生年金や共済組合に加入している人を除く) ※年金手帳(前に厚生年金に加入していた人)
厚生年金や共済組合に加入している人の被扶養配偶者になったとき 届出は必要ありません
厚生年金や共済組合に加入している人の被扶養配偶者でなくなったとき 扶養を外れた年月日が分かる書類
付加保険料納付を希望・辞退したいとき  
※第1号・第3号被保険者が共済組合に加入したときは、原則として届け出は必要ありません


■厚生年金保険

老齢、障害、死亡などの事故のときに、被保険者やその家族の生活安定のために、原則として国民年金の基礎年金に上乗せして支給する制度です。事業所単位で適用されます。

問合せ 横須賀年金事務所 電話046-827-1251



 
 All Right Reserved,COPYLIGHT@Hayama town