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トップ > 1. 毎日の生活 > 1.2 税金


町税の納め方 町税の証明書 役場窓口以外での諸証明の受け取り 主な税金の種類

税制改正など
問合せ 税務課 電話046-876-1111(代)
■納期 (表内の各月の月末の日が納期限です)
| 税目 |
納税通知書
発送(当初) |
納期 |
| 全期 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
町民税
県民税
(普通徴収) |
6月上旬 |
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6月 |
8月 |
10月 |
翌年1月 |
固定資産税
都市計画税 |
4月上旬 |
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4月 |
7月 |
12月 |
翌年2月 |
| 軽自動車税 |
5月上旬 |
5月 |
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町たばこ税
法人町民税 |
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申告納付 |
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※固定資産税・都市計画税の第1期分の納期は、評価替えなどのため変更することがあります。
■納付には口座振替が便利です
町民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、銀行などの預貯金口座から納期ごとに口座振替の方法で納めることができます。
納税通知書・預金通帳・印鑑をもって、町指定の口座振替取扱い金融機関の窓口で手続きをしてください。
「葉山町歳入金口座振替依頼書(口座振替申し込み用紙)」は、葉山町内・逗子市内の金融機関と町役場にあります。
納付内容は預金通帳に記録されます。
取扱い金融機関 (※口座振替取扱い金融機関)
- りそな銀行
- 三菱東京UFJ銀行 (※)
- スルガ銀行
- みずほ銀行 (※)
- 三井住友銀行 (※)
- 横浜銀行 (※)
- 湘南信用金庫 (※)
- 三浦藤沢信用金庫 (※)
- 中央労働金庫
- よこすか葉山農業協同組合 (※)
- ゆうちょ銀行(全国の郵便局) (※)
(納付書による納付は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在する各郵便で、納期限内に取り扱います。葉山町内の郵便局は納期限後も取り扱います。)
■町税の減免
生活保護を受けたり、災害等の理由で税金を納めたりすることができない場合は、減免を受けられることがありますので、窓口でご相談ください。
■町税を滞納すると
納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、延滞金がかかります。
督促状発付の日から起算して10日以内に完納しないときは、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
■手数料 1枚300円
※住宅用家屋証明は1枚1,300円
■証明書の申請用紙
ダウンロードは、こちらから。
■請求するとき
| 種類 |
備考 |
持ってくるもの |
評価証明書
(固定資産課税台帳記載事項証明) |
土地10筆まで、家屋6棟まで1枚 |
本人のとき
- 運転免許証など本人である
ことを確認できるもの
- 法人の納税証明の場合は上記の他に
商業登記法に基づき届出した印鑑
代理人のとき
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| 公課証明書(評価額・課税標準額・税相当額の証明) |
土地6筆まで
家屋6棟まで1枚 |
| 所得証明書(申告した所得額の証明) |
1件で1枚 |
| 所得・課税証明書(申告した所得額と課税額の証明) |
| 非課税証明書(非課税の証明) |
| 法人所在地証明書(事務所の所在地の証明) |
| 納税証明書(納税額の証明) |
3税目で1枚(法人は1税目で1枚) |
| 住宅用家屋証明書 |
1棟で1枚(1,300円) |
| 地図閲覧 |
申請地番が表示されている地図1枚 |
| 名寄帳閲覧 |
納税義務者ごとに1枚 |
| ※ |
地図閲覧はコピーが必要な場合は、コピー枚数×300円(閲覧手数料込み)になります。 |
| ※ |
名寄帳閲覧は、資産多数で複数枚にわたる場合、枚数×300円になります。 |
| ※ |
「無職証明」は、ご自宅のある地区を担当する民生委員が証明します。
担当民生委員については、福祉課へお問い合わせください。 |
■閲覧
土地・家屋台帳の閲覧制度の廃止について
(1)郵送、(2)平日の配達、(3)平日の葉山町役場警備室での交付、(4)土日祝日の町内施設での交付の4種類を利用できます。
利用方法や証明書の内容については、平日に税務課にお問い合わせください。
■町税
町民税 固定資産税 都市計画税 軽自動車税
■県税
県民税 事業税 自動車税 不動産取得税
■国税
所得税 相続税 贈与税
- 国税について詳しくは、国税庁
または、鎌倉税務署へ(電話0467-22-5591)
■町民税
●個人
毎年1月1日現在に町内に住所があり、前年中に所得があった人にかかります。
一律の均等割、所得に応じてかかる所得割があり、その合計額を納めます。
県民税とあわせて納めてください。
前年の所得は毎年3月15日までに申告します。
(所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人で、年末調整を完了した人は必要ありません。)
所得税の確定申告について、詳しくは国税庁
または、鎌倉税務署へ(電話0467-22-5591)
平成19年度 地方税法等改正 (税源移譲など)
平成19年度から「水源環境を保全再生するための個人県民税超過課税」
平成20年度 税制改正について
平成21年度 税制改正について
特別徴収のしおり(給与所得者異動届出書など)
●法人
町内に事務所や事業所がある法人は、事業年度ごとに均等割と法人税割の合計額を申告納付します。
法人住民税 均等割の税率(年額)
| 資本金額の区分 |
町内の事業所の従業員数 |
| 50人以下 |
50人超 |
| 50億円を超える法人 |
41万円 |
300万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
41万円 |
175万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
16万円 |
40万円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 |
13万円 |
15万円 |
| 1千万円以下の法人 |
5万円 |
12万円 |
法人住民税 法人税割の税率(標準税率): 12.3%
■固定資産税
毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者が、それぞれの価格をもとに算定される税額をその資産の所在する市町村に納める税金です。
家屋を取り壊したときは、届け出てください。
耐震改修工事に係る減額措置について
バリアフリー改修工事に伴う減額措置について
■都市計画税 (町税)
都市計画施設の整備事業などの費用に充てるため、市街化区域内にある土地・家屋の所有者が固定資産税とあわせて納める税金です。
家屋を取り壊したときは届け出てください。
■軽自動車税
毎年4月1日現在に原動機付自転車、自動二輪、軽自動車などを所有している人にかかります。
軽自動車に、異動があった場合には、軽自動車の種類によって以下のとおり申告してください。
新規購入・譲渡をした日からは、15日以内に申告し登録してください。
| 異動内容
| 軽自動車の種類
| 申告場所
| 必要なもの
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廃車
新規
譲渡
定置場
の変更 |
原動機付自転車
小型特殊自動車 |
葉山町役場 税務課 |
印鑑
証明書(販売・廃車・譲渡※など)
ナンバープレート(廃車時) |
| 軽自動車(2輪) |
神奈川県軽自動車協会
(横浜市都筑区池辺町3575)
電話 045-931-4290 |
| 2輪の小型自動車 |
神奈川運輪支局
(横浜市都筑区池辺町3540)
電話 050-5540-2035
音声案内のときに「035」と押すと、オペレーター対応に変わります。 |
軽自動車
(3輪・4輪) |
軽自動車検査協会神奈川事務所
(横浜市都筑区池辺町3914)
テレホン案内:045-938-7751
電話:045-938-7752 |
※譲渡証明書…譲り渡し人が譲り受け人に対し、譲渡したことを証明します。書式は、こちらから(PDF 6KB)。
●軽自動車(2輪)の登録手続きについて詳しくは、「社団法人 全国軽自動車協会連合会」へ
●軽自動車(3輪・4輪)の登録・検査手続きについて詳しくは、「軽自動車検査協会」へ
●2輪の小型自動車や普通自動車などの登録・検査手続きについて詳しくは、
「国土交通省 関東運輸局 神奈川運輸支局」へ
●自動車全般について詳しくは、「国土交通省 自動車交通局」へ

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