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住民・戸籍・印鑑・外国人登録

「本人確認」が法律上のルール 戸籍 住民基本台帳 住民基本台帳ネットワークシステム 公的個人認証 戸籍全部事項証明・個人事項証明、住民票の写しなど 役場窓口以外での諸証明の受け取り 印鑑証明 委任状 外国人登録


■「本人確認」が法律上のルールです。
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

 平成20年5月1日から、住民票・戸籍の証明書の請求などで、「本人確認」が法律上のルールになりました。
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■戸籍
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

戸籍は日本国民であることを証明するとともに、人の身分関係を登録し、公証します。
身分関係とは親子、夫婦などの親族の地位のことで、その人がどんな身分関係にあるかによって法律上の権利義務が異なります。
日本人の出生から死亡するまでの身分関係を登録する公簿が戸籍簿、その戸籍のある場所が本籍です。

戸籍の届け出
各届書の枚数 1枚
名称 届出期間 届出人 届出先 必要なもの
出生届
(お子さんの名前は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲でつけてください)
出生した日から14日以内 届出義務者の順位
  1. 父・母
  2. 同居者
  3. 出生に立ち会った医師・助産婦
生まれた所、住所地又は本籍地の市区町村 届書(出生証明書)
母子健康手帳
国民健康保険被保険者証
届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族
同居者
家主・地主
家屋管理人・土地管理人
死亡した所、死亡者の本籍地か、
届出人の住所地の市区町村
届書(死亡診断書)
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証
国民年金手帳
国民年金証書
印鑑登録証
婚姻届
(婚姻は終生の協同生活を目的とする男女の結びつきで、届出で成立します)
届け出た日が婚姻の日となります。 夫と妻と証人二人(未成年者の婚姻には父母の同意が必要です) どこでもできる 届書
二人の旧姓の印鑑
届出地に本籍のない人は、戸籍謄(抄)本
離婚届
(協議離婚は届出で,裁判離婚は調停の成立・審判・判決の確定で効力を生じます)
協議離婚……期間なし

裁判離婚……調停が成立または審判判決が確定した日から10日以内
夫と妻と証人二人

裁判離婚のときには証人は必要ありません
夫・妻の住所地か本籍地の市区町村 届書
戸籍謄本
裁判離婚のときは、調停調書か審判判決の謄本確定証明書
婚姻当時の氏を引き続き名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。
転籍届
(本籍を移すとき)
期間なし 戸籍の筆頭者、配偶者、生存配偶者 住所地、現本籍地か新本籍地の市区町村 他の市区町村へ転籍するときは、戸籍謄本
届出人の印鑑
ほかに、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、名の変更などがあります。
なお、届出人の印鑑は、シャチハタ以外のものでお願いします。


■住民基本台帳
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

 住民基本台帳は、居住関係の公証(住民票の写しの交付)をはじめ、選挙人名簿の登録、国民健康保険・国民年金の被保険者の資格、年金の受給、学校の入学、予防接種など、住民としての権利・義務、そのほかあらゆる住民の地位に関して基本となる台帳です。

住民登録の届け出
名称 届出期間 届出人 必要なもの
転入届
(町外から移ってきたとき)
引っ越しした日から
14日以内
本人または世帯主 届出人の印鑑
旧住所の市町村で発行した転出証明書
国民年金手帳
国民(福祉)年金証書
転出届
(町外へ移るとき)
引越しする予定が立ってから引越しするまでの間 届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証
印鑑登録証
転居届
(町内で移るとき)
引越しした日から
14日以内
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証
国民年金手帳
国民年金証書
変更届 変更を生じた日から
14日以内
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証
なお、届出人の印鑑は、シャチハタ以外のものでお願いします。
また、届出人が本人または世帯主でない場合には、委任状が必要です。



■住民基本台帳ネットワークシステム
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

 平成14年8月5日から始まった住民基本台帳ネットワークシステムは、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるシステムです。

住民基本台帳ネットワークシステム各種届け出

・住民基本台帳カード(住基カード)
葉山町の住民基本台帳に記録されていて、希望する方には1人1枚、500円で交付できます。
カードは氏名のみを記載しているAタイプと住所、氏名、性別、生年月日、顔写真付きのBタイプがあります。Bタイプは、本人確認の書類として使用できます。
いずれも有効期限は、カード作成日から10年間です。
顔写真付きのBタイプをご希望の方は、写真を1枚ご用意ください。

  
申請者本人のみが撮影されたもの
申請の日前6か月以内に撮影されたもの
正面向き、無帽、無背景、目元など輪郭を隠していないもの。縁無しで右図(縦4.5センチ×横3.5センチ)の寸法をおおむね満たしたもの。
カラー、白黒いずれでも可。
デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ)、インクのにじみが見られるもの、画像に修正を加えたものなどは不適当です。写真専用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください。
役場では写真は撮れません。スピード写真機の設置もございません。
デジタルカメラで撮影した写真は、できるだけご遠慮ください。証明写真として不適切な場合は、申請を受付けず、撮り直しをお願いすることがあります。

申請及び受取受付時間及び場所
平日の9:00〜11:30、13:00〜16:00まで 葉山町役場町民サービス課
時間には余裕を持ってお越しください。

申請の方法

本人が申請する場合
任意代理人が申請する場合
法定代理人(未成年者の親権者、後見人)が申請する場合

≪お知らせ≫
平成23年1月1日から、住基カードを即日交付できる方法が変更になりました。
住民基本台帳カードの交付等における本人確認の徹底等についてのページへ

その他

e−Tax等、「電子証明書」を必要とするシステムを利用するためには、別途「電子証明書の発行申請」が必要です。詳細は、「公的個人認証」をご参照ください。
公的個人認証カードアプリケーションの不具合について

・住民票写しの広域交付
全国どこの市区町村でも本人や同一世帯家族の住民票の写し(※本籍筆頭者が省略されます)を受け取ることができます。なお、住民票の除票および改製原住民票の写しは交付できません。

必要なもの
住民基本台帳カードや運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した顔写真付きの証明書など本人確認できるもの。
印鑑(シャチハタは不可)

・転入転出手続きの簡素化
住民基本台帳カードの交付を受けた場合は、転出届を従前住所地に郵送することで、引越しの手続きが、転入先市区町村への1回で済みます。



■公的個人認証
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

 公的個人認証サービスは、インターネットを利用した電子申請等を安全に行うために使用する電子証明書を発行する公的なサービスです。
 電子証明書には、住所、氏名、性別、生年月日のほか、暗号化したデータを復号するために必要な情報等が記載されており、これらの情報が申請者本人のものであることを神奈川県知事が証明したものです。なお、この証明書は、紙に印字するものではなく、住民基本台帳カードの中に格納されます。有効期間は3年です。
 ※ 引越しによる住所変更など、申請者の住所、氏名等、電子証明書に記録されている情報に変更があった場合、有効期間内であっても失効します。
 ※ 使用する際は、電子証明書が格納されたカードでの動作確認の取れたICカードリーダライタが必要となります。
 ※ 葉山町の住民基本台帳カードで使用できるICカードリーダライタの一覧は以下のホームページをご覧下さい。

◆公的個人認証サービスポータルサイト



■戸籍全部事項証明・個人事項証明、住民票の写しなど
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

戸籍全部事項証明は、戸籍に載っている人全員の写しで、戸籍個人事項証明は戸籍の一部の写しです。
戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明、戸籍一部事項証明は、本籍地の市区町村窓口で交付します。
住民票写しは、住民票に載っている世帯全員の写しと一人または一部の写しがあります。

戸籍全部事項証明・個人事項証明、住民票の写しが必要なとき
種類 必要なもの 手数料(1通)
戸籍全部事項証明・個人事項証明 請求者の印鑑
(代理人の場合は、委任状
450円
除籍謄本・抄本 750円
住民票の写し 300円
印鑑登録証明書 印鑑登録証(カード) 300円
外国人登録原票記載事項証明書 外国人登録証明書(カード)
代理人の場合は、委任状
300円
身分証明書 請求者の印鑑
代理人の場合は、委任状
300円



■役場窓口以外での諸証明の受け取り
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

(1)郵送、(2)平日の配達、(3)平日の葉山町役場警備室での交付、(4)土日祝日の町内施設での交付の4種類を利用できます。
利用方法や証明書の内容については、平日に町民サービス課にお問い合わせください。


■印鑑証明
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

印鑑登録するとき
 住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人が登録できます。15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。

実印は一人1個のみ登録できます。同じ印鑑を二人で登録することはできません。
印影がはっきりしないものや印材が変形しやすいもの、実印として不適当なものは登録できません。
官公署発行の写真入で本人が確認できる証明書などがない人が本人申請をするときや、代理人申請をするときは、即日登録ができません。本人あてに文書で照会しますので、後日回答書を持参したときに登録できます。

登録が完了すると「印鑑登録証」(登録番号の入ったカード)を交付します。印鑑証明書を取るときに必要なので、印鑑同様、大切に保管してください。


印鑑の届出
  申請人 必要なもの
印鑑登録申請 本人 印鑑(実印)
官公署発行の写真入で本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
代理人 印鑑(実印)
委任状
印鑑登録廃止申請
(登録をやめるとき、実印を紛失したとき)
本人 印鑑登録証
実印
代理人 印鑑登録証
実印
委任状
印鑑登録証亡失届
(印鑑登録証をなくしたとき)
本人 実印
代理人 実印
委任状
印鑑登録証明書 本人
代理人
印鑑登録証(登録番号の入ったカード)
代理人でも委任状や実印は不要ですが、印鑑登録証は必要です。


■委任状
委任状

平成  年  月  日
葉山町長殿

本人の住所
氏名   印
生年月日

次の者を代理人として下記の権限を委任したので通知します。

代理人住所
代理人氏名
生年月日


(委任の内容を委任する本人が記入してください)
例) 印鑑登録に関する一切のこと

ダウンロードは、こちらから(PDF 3KB)

委任状は、原則、全て委任者が記入(委任の内容を詳細に)してください。
その他ご不明な点は、町民サービス課にお問い合わせください。

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「自動車等販売業者、及び債権・債務者の皆様」のページへ

■外国人登録
問合せ 町民サービス課 電話046-876-1111(代)

外国人は、日本に入国した日から90日以内、出生などで外国人になった日から60日以内に登録の申請をしてください。

申請に必要なもの
 パスポート、16歳以上は写真(3.5×4.5センチ)2枚
 また、外国人登録証明書の記載事項に変更が生じた日から14日以内に変更登録の申請をしてください。



 
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